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【1.相続の基礎知識】 -47.一人が全て相続する場合 |
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「相続人が一人しかいない」という場合であれば、分割協議でもめることもなく一番スムーズに相続が行えると感じるかもしれません。
もちろん、法定相続人が一人しか存在しないという場合はその通りですが、相続人が複数いるけれども、その中の一人だけが全ての相続財産を相続するといった場合には注意すべき点があります。
例えば、妻と長男、長女の3人が相続人というケースにおいて、妻が全て相続するという話がまとまったとします。
この時、二人の子どもが几帳面な性格で、お母さんへの相続を明確にするために「相続放棄」の手続をしたとします。
「僕たちは相続放棄するから、お母さんが全て受け取ってね」という優しい気持ちからの行為なのですが、これには大きな問題があります。
家庭裁判所による「相続放棄」は、その相続人がはじめから存在しなかったこととなる制度です。
つまり、第一順位の法定相続人である子どもが存在しないことになりますので、第二順位、あるいは第三順位の相続人に相続権が移ってしまうことになるのです。
被相続人の両親(子どもたちにとっての祖父母)が生きている場合であれば、法定相続人は配偶者と両親になりますし、両親が既に死亡している場合であれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になってしまうのです。
せっかく母親に全て相続しようと考えたにも関わらず、意思と反する結果になってしまうので十分注意が必要です。
上記のように、円満な形で母親が全て相続するという場合であれば、あえて相続放棄の手続をせず、遺産分割協議書によって、母親が全て相続する旨を記載すればよいのです。 |
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