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相続の栞HOME > 【1.相続の基礎知識】 目次 > 47.一人が全て相続する場合
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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-46 「特別受益とは?」 2.遺言の基礎知識(目次)
【1.相続の基礎知識】 -47.一人が全て相続する場合
「相続人が一人しかいない」という場合であれば、分割協議でもめることもなく一番スムーズに相続が行えると感じるかもしれません。

もちろん、法定相続人が一人しか存在しないという場合はその通りですが、相続人が複数いるけれども、その中の一人だけが全ての相続財産を相続するといった場合には注意すべき点があります。

例えば、妻と長男、長女の3人が相続人というケースにおいて、妻が全て相続するという話がまとまったとします。

この時、二人の子どもが几帳面な性格で、お母さんへの相続を明確にするために「相続放棄」の手続をしたとします。

「僕たちは相続放棄するから、お母さんが全て受け取ってね」という優しい気持ちからの行為なのですが、これには大きな問題があります。

家庭裁判所による「相続放棄」は、その相続人がはじめから存在しなかったこととなる制度です。

つまり、第一順位の法定相続人である子どもが存在しないことになりますので、第二順位、あるいは第三順位の相続人に相続権が移ってしまうことになるのです。

被相続人の両親(子どもたちにとっての祖父母)が生きている場合であれば、法定相続人は配偶者と両親になりますし、両親が既に死亡している場合であれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になってしまうのです。

せっかく母親に全て相続しようと考えたにも関わらず、意思と反する結果になってしまうので十分注意が必要です。

上記のように、円満な形で母親が全て相続するという場合であれば、あえて相続放棄の手続をせず、遺産分割協議書によって、母親が全て相続する旨を記載すればよいのです。
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7- 認知した子がいる場合 8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続 10- 胎児は相続人になるの?
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37- 失踪宣告の手続方法 38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは? 40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは? 42- 実印・割印・契印・捨印とは?
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45- 寄与分とは? 46- 特別受益とは?
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3.戸籍の基礎知識(目次)
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1.預貯金等の名義変更 2.年金・健康保険関係の手続 3.不動産関係の手続
4.税金関係の手続 5.その他の手続 6.相続手続の便利帳
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