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相続の栞HOME > 【1.相続の基礎知識】 目次 > 27.推定相続人の排除とは?
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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-26 「相続できない人とは?」 1-28 「遺留分とは?」
【1.相続の基礎知識】 -27.推定相続人の排除とは?
将来自分の相続人になる予定の者(推定相続人)に対して、相続する権利を消失させることを「推定相続人の排除」と呼びます。

例えば、虐待や侮辱等を行った息子に対して「財産を相続させたくない」と考えた際などに行います。

相続欠格は欠格事由に該当する者が自動的に相続権を失いますが、「排除」の場合には家庭裁判所の審判によって排除を認められなければなりません。

排除することができる事由としては
(1)被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたこと
(2)その他の著しい非行があったこと
といった要件が定められていますが、実際に排除が認められるかどうかについては裁判所の判断となるため、虐待や侮辱、非行の程度によって判断が分かれます。

家庭裁判所が廃除を認める審判を下したり、廃除を認める調停が成立した場合、その推定相続人は相続権を失います。

仮に被相続人の死後に審判が下された場合であっても、排除の効力は有効であり、被相続人の死亡時に遡って相続人としての権利を失います。

推定相続人の排除は、遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)が対象となり、遺留分が無い兄弟姉妹については排除の申立てをする必要はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合であれば、遺言によって「相続を認めない」という事柄を記せば足ります。

尚、相続の排除は申し立てをした被相続人に対する相続権を失うだけで、その他の被相続人に対しての相続人になることは可能です。

例えば、父親から排除された息子であっても、母親の相続人になることはできます。

「推定相続人の排除」は被相続人の意思によって行われるものであり、一度行った「排除」を取り消すことも可能です。定められた期限などはなく、被相続人の自由意思によっていつでも取り消すことができます。

排除の取り消しをする場合は、家庭裁判所に取り消しの請求をしなければなりません。また遺言によって取り消すことも可能です。

但し、遺言によって排除の取り消しを行う場合には遺言執行人が家庭裁判所に対して取り消しを請求しなければなりません。

家庭裁判所の審判によって排除の取り消しが決まれば、相続権は回復します。また、被相続人の死後取り消された場合であっても、死亡時に遡って相続人としての地位が回復します。
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1.相続の基礎知識(目次)
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3.戸籍の基礎知識(目次)
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