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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-41 「相続関係説明図とは?」 1-43 「相続人が誰もいない場合」
【1.相続の基礎知識】 -42.実印・割印・契印・捨印とは?
様々な相続手続の場面で何度も繰り返し必要になるのが「署名」と「捺印」です。

特に日本では「印鑑」が非常に重要な役割を担っている場合が多く、様々な書類に何度も押印しなければなりません。

押印については、いわゆる「認印」でよい場合と「実印」でなければならない場合とがあります。手続内容が重要であればある程「実印」での押印が必要ですし、その際には必ず「印鑑証明書」も必要になります。

印鑑登録は住民票を登録している市区町村役場で取得することができます。また、印鑑登録をしていない場合は手続き書類等を作成する前に登録しておきましょう。実印は通常の印鑑よりも一回り大きめの物にフルネームで作成する方が多いようですが、特に決まりはなくどのような印鑑でも登録することは可能です。また女性の場合は婚姻前に苗字を除いた「名前」だけで作成する方も多いようです。

但し、「実印」は印鑑の中でも非常に重要な印鑑となるため、普段使用する印鑑とは別にしておく方が良いでしょう。
■割印と契印の違い
【遺産分割協議書とは?】のページでも触れましたが、遺産分割協議書が複数枚になった場合には、書類と書類のつなぎ目に「契印」を押します。(下図参照)
このようなページのつなぎ目に押す印鑑を「割印」と呼ぶ方もいらっしゃいますが、「割印」と「契印」には根本的な違いがあります。

「割印(わりいん)」とは、異なる2つの書類について、相互に関連があることを確認するために、2つの書類にまたがって押印するものです。

一方「契印(けいいん)」とは、2枚以上の文書からなる書類が一つながりのものであることを確認するために押印するものです。
■捨印の注意点
契約書や申込書などの記入で間違いや誤字脱字などがあった場合、通常は訂正個所に「訂正印」を押印します。

自分ひとりだけのことであれば、その場で加筆修正をして訂正印を押すことは簡単にできます。

しかし、遺産分割協議書のように複数の相続人が押印しなければならない場合で、特に相続人が遠方にいる場合などは訂正印一つだけでも非常に手間と時間がかかってしまいます。

そこで訂正印の代わりとなるものとして「捨印」というものがあるのです。

「捨印」の欄がある文書の場合、記載内容に加筆修正等があったとしても、一つひとつの修正箇所に訂正印をする必要はなく、捨印の横などに「○字削除、○字追加」などと記せばよいのです。

例えば、遺産分割協議書に記載した生年月日が間違っていたというような場合、捨印があれば簡単に修正して提出することができます。しかし、捨印がない場合には、相続人全員に再度押印してもらわなければならないのです。

一見、この捨印は非常に便利なものと感じるかもしれませんが、悪用される可能性もあるということを理解しておきましょう。

一般的に「捨印」で修正できるのは微細なものというイメージを持っているかもしれませんが、捨印によって訂正できる範囲や限度などに決まりはありません。

つまり、金額を修正したり、分割内容を変更するような修正をしたとしても、捨印で修正可能ということになるのです。ある意味「白紙の委任状」にハンを押すのと同じと考えることもできます。

司法書士などの専門家に依頼した場合、当然のように「捨印」を求められることが多いのですが、こういった専門家が不正を行うということは考えられませんので、迅速に手続をするためには捨印を押しておく方が良いでしょう。

ただし、専門家に依頼せずに手続を行う場合は無闇に捨印を押すことは避けた方が良いでしょう。
最後に、様々な押印の種類についてまとめると下図のようになりますので覚えておきましょう。
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。
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9- 養子が認知した子の代襲相続 10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金(債務)は誰が相続する? 12- 相続財産の範囲とは?
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29- 遺留分の具体的割合は? 30- 遺留分を放棄する
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35- 行方不明の方がいる場合 36- 不在者財産管理人の選任
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45- 寄与分とは? 46- 特別受益とは?
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3.戸籍の基礎知識(目次)
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