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相続は預貯金や不動産といった財産の移転が伴う、非常に重要な法律行為です。
通常の取引や契約などと同様に、自分が行った行為を理解できる能力(意思能力)がなければなりません。
意思能力の無い人が行った法律行為は無効となります。
つまり、相続人の中に認知症の人がいるにもかかわらず遺産分割協議を行った場合、例え本人が署名捺印したとしても、その遺産分割は無効となってしまうのです。
こういった遺産分割の無効を防止するためには、成年後見制度を利用しましょう。
例えば、下図のように相続人が、被相続人の配偶者と兄弟姉妹で、被相続人の兄にあたる方が認知症だった場合、兄は遺産分割協議に参加することができません。
そこで、兄の子ども(被相続人の甥)などが成年後見人となり、認知症の兄に代わって遺産分割協議に参加するのです。 |
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意思能力の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」という制度があります。
本人、親族や利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
成年後見の場合では、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加し、保佐、補助の場合では、本人が遺産分割協議に参加するものの、保佐人や補助人から遺産分割協議の内容について同意をもらわなければなりません。
次に、下図のように被相続人の配偶者が認知症で、被相続人の生前から次男が成年後見人になっていた場合を考えてみます。
この場合、成年後見人である次男もまた相続人となってしまうため、認知症の母の代理人として遺産分割を行うと利益相反行為となってしまいます。
このような場合には、未成年者が相続人になるケースと同様に「特別代理人」を選任しなければなりません。 |
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