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【1.相続の基礎知識】 -18.相続分を譲渡できる? |
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相続人が自分の相続分を他の相続人あるいは第三者に譲渡することは可能です。
ここで言う「相続分」とは、特定の財産や権利ではなく民法で定められた「法定相続分」のことであり、相続分の譲渡とは、共同相続人としての地位を誰かに譲り渡すという意味になります。
相続分の譲渡に関しては有償、無償を問いませんが、遺産分割前に行う必要があります。譲渡の方式等に特段の様式はありませんが、当事者間で譲渡に関する契約書面を交わしておくこと、またその他の相続人全員に対して書面で通知しておくことが望ましいです。
相続分を譲渡された人(譲受人)は、相続分を譲渡した人(譲渡人)の相続人としての地位を承継しますので、遺産分割を請求したり分割協議に参加したりすることが可能になります。
但し、相続分の譲渡は債務に関しても承継されることになりますので、相続分に応じた相続債務を免れることはできません。(尚、特定の相続人が債務を引き継ぐことを債権者が承諾した場合は別です)
相続分の譲渡は相続人の自由意思によって行うことが可能ですが、その他の相続人にとっては親族ではない見ず知らずの第三者が遺産分割協議に加わることになり、精神的な負担が生じることになります。
そこで、その他の相続人には譲渡された相続分の「取戻権」が認められています。
尚、「取戻権」を行使するのは譲渡が第三者に対して行われた場合であり、法定相続人間で譲渡された場合にはそれぞれの相続分が変更されるだけなので「取戻権」は発生しません。
また、取戻権の行使は相続分の譲渡から1ヶ月以内でなければなりません。 |
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