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【1.相続の基礎知識】 -11.借金(債務)は誰が相続する? |
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民法896条[相続の一般的効力]では、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と規定されています。
「一切の権利義務」には、現金や預貯金、不動産などと言ったプラスのものばかりではなく、借金などといった債務も当然含まれます。したがって「プラスの財産は引き継ぐが、借金は引き継がない」といったことはできません。
仮にマイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、限定承認や相続放棄といった制度がありますので利用しましょう。
さて、通常プラスの財産については相続人の話し合い(遺産分割協議)によって、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決めることができます。
しかし、借金に関しては「遺産分割対象外」となりますので注意が必要です。
例えば故人に消費者金融から100万円の借り入れが残っていたとします。相続人が妻と子ども2人の計3人だった場合、その債務については妻が50万円、子どもがそれぞれ25万円ずつ引き継ぐことになるのです。
仮に相続人3人の話し合いによって妻が債務を全額相続すると決めたとしても、それには債権者の承諾が必要となります。
債権者の承諾を得ずに妻が全額引き継ぐという話し合いをしていた場合、債権者である消費者金融は子ども2人に対してそれぞれ25万円ずつの返済を求めることが可能であり、それを拒むことはできないので注意が必要です。
しかし、実際には故人が事業を営んでいた場合などで、事業の承継者が債務も引き継ぐというケースは多いでしょう。
その場合は事業の承継者が債務を全額引き継ぐということを銀行などの債権者に承諾してもらう必要があります。
債務でも「身元保証債務」(雇用の際の保証人)などは、個人の信頼関係に基づいたものと考えられるため相続されません。 |
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