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【1.相続の基礎知識】 -10.胎児は相続人になるの? |
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母親のお腹の中にいる子ども、いわゆる「胎児」に相続権はあるのでしょうか?
民法では権利能力は自然人(普通に生きている人間)と法人に対してしか与えられておらず、胎児は自然人としては扱われないというのが原則です。
しかし、相続発生時に胎児であってもその翌日に出生するといったケースもあるでしょうし、極端な例を言えば、ほんの数分の差で相続人になるかならないかが決まってしまうという場合もあるでしょう。これは非常に不合理なことと言えます。
そこで、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」(民法886条)と規定し、胎児に対して明確な相続権を与えています。
胎児には代襲相続権も認められており、例えば胎児の父親がその両親(胎児にとっての祖父母)よりも先に亡くなっていた場合、祖父母が亡くなった際には胎児が父親の代襲相続人となります。
但し、胎児が死産だった場合には相続権は認められません。
胎児に相続権があると言っても、実際にはその法定代理人(親権者など)が遺産分割協議を行うこととなります。 |
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