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相続人による話し合いによって円満に遺産分割できることが望ましいですが、そうはならないというケースがあるというのも現実です。
例えば、被相続人(A)の法定相続人が妻(B)と長男(C)、二男(D)、長女(E)の4人と言う事例で考えてみましょう。
法定相続分は、
・妻(B):1/2
・長男(C):1/6
・二男(D):1/6
・長女(E):1/6
となりますので、仮に相続財産が6,000万円だった場合、各人の相続額は、
・妻(B):3,000万円
・長男(C):1,000万円
・二男(D):1,000万円
・長女(E):1,000万円
となります。
法定相続分に従った公平な分割と言うこともできますが、個別の事情によって不公平に感じる相続人がいるという場合もあるでしょう。
例えば、
1.長男(C)が独立開業して事業を開始する際に600万円支援してもらった
2.二男(D)が自宅を購入する際に資金として800万円支援してもらった
3.長女(E)が結婚する際に持参金として500万円もらった
などといった、いわゆる生前の贈与です。
上記の例が特別受益にあたるとした場合、それらの金額をいったん相続財産に加算して、あらためて相続分を計算することになるのです。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
つまり、上記の1〜3のような例は、相続財産の前渡しだったと考え、いったん全てを相続財産の中に戻し入れた上で再計算しましょうという考え方です。
但し、単に生活費の援助をしてもらっていたという場合や、純粋な挙式費用、結納金などを受け取っていた場合などは特別受益にはあたらないとされています。
では、特別受益が認められた場合の相続分の計算方法について見てみましょう。
計算式としては、
・特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−贈与の価格
・特別受益者以外の人=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分
となります。
例えば、上記の事例1のように長男(C)が独立開業資金として1,500万円の贈与を受けていた場合の各人の相続額は下記のようになります。
・妻(B) : (6,000万円+600万円)×1/2=3,300万円
・長男(C) : (6,000万円+600万円)×1/6−600万円=500万円
・二男(D) : (6,000万円+600万円)×1/6=1,100万円
・長女(E) : (6,000万円+600万円)×1/6=1,100万円
もしも長男(C)が1,500万円の贈与を受けていた場合、上記の計算では相続額がマイナスになってしまいますが、超過分を返す必要はないとされています(判例及び通説)。
「寄与分」に関しては、遺言によって指定することはできませんが「特別受益の持ち戻しをしない」ということは遺言で意思表示することが可能です。これを「特別受益の持ち戻しの免除」と言います。
【死亡退職金は相続財産か?】のページで記載したように、原則として死亡退職金は相続財産には含まれないとされます。
また、【生命保険金は相続財産か?】のページで触れたように、受取人が個別に指定されている場合には、生命保険金はその受取人固有の権利となるため、相続財産には含まれないとされています。
しかし、特定の相続人だけが死亡退職金や生命保険金を受け取った場合、その他の相続人にとっては不公平と感じてしまうかもしれません。
特に非常に高額な生命保険に加入していた場合などは「特別受益」と認定される場合もあります。
特別受益にあたるかどうかについては、被相続人の資産、社会的地位、また社会通念など様々な点を考慮して個別に判断されるものであり、明確な規定はありません。
特別受益に関して話し合いがうまくいかないケースの多くは、寄与分や遺留分などの問題が複雑に絡み合うので、弁護士などの専門家を交えた中で解決することが望ましいでしょう。 |
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