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【1.相続の基礎知識】 -17.生命保険金は相続財産か? |
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故人が亡くなったことによって受け取る「生命保険金」が相続財産にあたるかどうかという点は、契約内容や受取人によって違いがあります。
例えば、契約者、被保険者が共に被相続人(故人)で、保険金の受取人が相続人である妻(あるいは長男)などといったように、具体的な個人が指定されている場合には、受取人個人の固有の権利と解釈されるため、相続財産にはなりません。
また、具体的な個人を特定していない場合でも受取人を「相続人」としているような場合も、相続人それぞれの固有の権利と解釈されるため、相続財産にはなりません。
つまり、多くの場合生命保険金は相続財産とはならないので、保険金を受け取っても同時に「相続放棄」をすることが可能です。
注意が必要なのは、受取人が被相続人本人となっているケースです。最近はこのような契約は少なくなりましたが、この場合には生命保険金は相続財産となります。
また、生命保険金が相続財産に含まれないと言う場合であっても、特定の相続人が多額の保険金を受け取ることは「特別受益」にあたると判断されるケースもありますので注意しましょう。
尚、相続人にとって保険金が「分割対象財産」とならなくても、相続税法上は「みなし相続財産」となり、相続税の対象となりますので混同しないようにしましょう。 |
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