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相続人となれる人は法律によって定められています。(法定相続人)
故人(被相続人)に夫や妻(配偶者)がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人としては、第一順位となるのが被相続人の子どもです。子どもが既に死亡しており、孫がいる場合には孫が相続人(代襲相続人)となります。また、養子も相続人となりますし、前妻との間の子や認知した子も相続人となります。
第一順位の相続人がいない場合、第二順位となるのは父母です。父母が既に他界しているが祖父母が存命の場合には祖父母が相続人となります。
第一順位、第二順位共に誰もいない場合、第三順位となるのは被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中で既に死亡している方がおり、その方に子ども(甥・姪)がいる場合には甥や姪が相続人(代襲相続人)となります。
様々なケースにおける法定相続人と法定相続分の関係については【法定相続分とは?】のページをご参照ください。 |
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