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【1.相続の基礎知識】 -25.熟慮期間は延長できる? |
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相続放棄をしたり限定承認をするためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。またこの期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続人はこの熟慮期間内で相続人や相続財産の調査を行い、承認するが放棄するかの選択をしなければなりません。
熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合には、自動的に「単純承認」したことになりますので注意が必要です。
しかし、実際には熟慮期間の3ヶ月で財産調査をすることが困難なケースもあるでしょう。
そういった場合には特例として、熟慮期間を延長してもらうことが可能です。具体的には「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
ただし、これは「忙しくて調査をする時間がない」などと言った理由では認められません。相続財産の種類や複雑さ、評価が非常に困難な場合や財産の所在地など様々な要素によって家庭裁判所が総合的な判断を行います。また、延長期間も個別の要件によって違います。
熟慮期間は相続人それぞれ個別に進行しますので、限定承認をする場合には相続人全員が「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」を行わなければなりませんので注意しましょう。
また、相続放棄や限定承認は熟慮期間内に申立てを行えば、仮に審判が下った日が3ヶ月を過ぎていたとしても有効であるのに対し、熟慮期間の伸長に関しては期間内に審判が下らなければ有効とはなりません。
申立てから審判までにはある程度の期間が必要になりますので、最低でも1週間から10日程度の余裕を持って申立てを行うようにしましょう。また期間満了が迫っている場合には、「期間満了まで何日しかない」ということを裁判所に伝えるようにしましょう。 |
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