|
|
【1.相続の基礎知識】 -13.相続の効力が及ばないもの |
|
|
【相続財産の範囲とは?】のページで示した通り、特定の個人が受取人となっている場合の生命保険金や、死亡退職金(一部例外を除く)などは相続財産とはなりません。
また、墓地や墓石、仏壇といった祭祀財産も相続財産とはなりません。
では、民法896条[相続の一般的効力]では、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と規定されていますが、ここで言う『被相続人の一身に専属したもの』とはどのようなものなのでしょうか。
これは、「故人が生前に行使できる固有の権利義務」という意味になります。
具体的には、被相続人が生きているということが前提となっている「生活保護受給権」や「恩給請求権」「扶養請求権」などがあります。
誰かの雇用契約に際して保証人となるような「身元保証債務」も、故人の個人的信頼関係から成り立つものであるため相続されません。
同様に「あなたなら貸してあげる」といった、個人的な信頼関係に基づいた使用貸借権なども相続されません。
また、委任契約や雇用契約なども相続されません。つまり、故人が勤めていた会社との雇用関係を相続人が引き継いで勤務するといったことはできません。
一般的にゴルフ会員権は相続されると考えられていますが、ゴルフ会員そのものの地位に関しては、通常その人の収入や職業などといった個人的な部分を審査した上で付与されるものであり、「一身専属権」として相続の対象にはならないと解釈されています(最高裁昭和53年6月16日判決)
。
但し、施設利用に関する内容の権利で、 会員権を譲渡することによって会員が交替されることが予定されているものについては、相続の対象となります。
しかし、規約の中で「会員が死亡した時はその資格を失う」 という文言がある場合には相続の対象とはなりません。 |
|
|
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|