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【1.相続の基礎知識】 -23.相続放棄したことの証明って? |
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家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、その後送られてきた「照会書」を返送すると「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
この「通知書」が届けば、相続放棄の手続が全て完了したことになりますので、仮に債権者から弁済を迫られたとしても支払う義務はありませんので安心して下さい。
しかし、中には「証明書」の提示を求められる場合もあります。
この「証明書」とは、正式には「相続放棄申述受理証明書」と呼ばれるもので、これは家庭裁判所に申請しなければ発行されません。
「相続放棄申述受理証明書」の申請は下記の「申請書」に必要事項を記入して家庭裁判所に持参するか郵送で申請することが可能です。
事件番号や受理日などは「通知書」に記載されている通りに記入します。収入印紙は証明書1通につき150円です。
証明書の申請は、申述人やその代理人以外の利害関係者(債権者など)が行うことも可能ですが、利害関係者が申請する場合は若干手続が複雑になります。
一般的には「受理通知書」だけで相続放棄の効力がありますが、念のため「受理証明書」も申請しておくと良いでしょう。 |
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≪相続放棄申述受理証明書の申請書記載例≫ |
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申請書と記載例をダウンロードする→ |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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