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【1.相続の基礎知識】 -20.相続の限定承認とは? |
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相続財産には現金や預貯金、有価証券、不動産などといったプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産である債務(いわゆる借金)も含まれ、単純承認した場合には債務を含む全ての財産及び権利義務を承継することになります。
債務が少額であれば、手元に残る財産がありますが、債務が多額でプラスの財産を上回るような場合には相続人が故人の債務を背負ってしまうことになります。
明らかに債務の方が多い場合には「相続放棄」することも可能ですが、相続財産が明確でないような場合には「限定承認」という方法を選択することも可能です。
「限定承認」とは、故人の債務について相続財産の範囲内で弁済するということになります。
債務の方が多い場合であっても、プラスの相続財産の額まで弁済すればよいので、相続人が自己負担することはありません。また、仮にプラスの財産が残った場合には相続することができます。
限定承認するためには、原則として相続開始から3ヶ月以内に相続人全員が共同で行わなければなりません。一部の相続人だけが行っても認められませんので注意が必要です。
「相続放棄」が相続人単独で行うことが可能なのに対して、限定承認は相続人全員で行わなければならないことや、手続が面倒なこともあり「限定承認」を行うことは非常に少ないのが現実です。
少し古い統計になりますが、平成18年の「相続放棄」の申述受理数が約15万件なのに対し「限定承認」の受理数は1千件となっています。 |
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