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被相続人と婚姻関係のない女性との間に子どもがいるというケースについて考えてみましょう。
法的な婚姻関係が無い場合であっても、被相続人の子どもであるという事実は変わりません。しかし、被相続人がその事実を「認知」しているかどうかによって子どもが相続人になるかどうかは変わってきます。
婚姻関係のない女性との間に生まれた子どもは「非嫡出子」と呼ばれ、一方法的な婚姻関係のある配偶者との間に生まれた子どもは「嫡出子」と呼ばれます。
非嫡出子が認知されていない場合には相続人となることはできませんが、認知されている場合には相続人となります。但し、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となります。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分にこのような差がある規定が憲法違反であるという争いもありますが、現在のところは合憲であるという判断が最高裁において出されています。 |
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次に、認知した子がいる場合の遺産分割協議について考えてみます。
被相続人が死亡した際に、既に認知している子(非嫡出子)がいることを知っていた場合には、非嫡出子も含めて遺産分割をしなければなりません。非嫡出子を除外した遺産分割協議は無効となり、再度分割協議をする必要があります。
父親の死後認知された場合や、認知した子がいることを知らずに既に遺産分割協議をしてしまった場合には、遺産分割をやり直す必要はなく、非嫡出子は「価格による支払い請求」をすることが認められています。(民法910条) |
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