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【1.相続の基礎知識】 -26.相続できない人とは? |
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相続人になれるのは、【誰が相続人か?】のページでの説明の通り民法で定められた一定の親族であり、それらの人を法定相続人と呼びます。
例えば内縁の妻(法的な婚姻関係がない奥さん)や事実上の養子(実の親子ではなく、養子縁組をしていないが親子と同様に生活していた子)などには相続権はありません。
また、法定相続人であっても相続人となれない人というのも存在し、これを「相続欠格」と呼びます。
相続欠格となるのは、
(1) 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2) 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
(3) 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
(4) 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(5) 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
…と規定されています。
例えば、相続財産が欲しいために被相続人を殺したり、自分の相続分が多くなるようにその他の相続人を殺したりしたような場合です。
また、自分の相続が有利になるように遺言を偽造したり、隠したり、脅迫によって故人の意思に反する遺言を書かせたりといった場合なども欠格事由となります。
欠格事由にあたる行為をした人は、相続権が剥奪されますが、これはその他の相続人等が特別な申立てなどをする必要はありません。
ただし、(1)の場合では「刑に処せられた者」となっているので、裁判によって刑が確定されるまでは法定相続人としての地位は剥奪されません。
尚、相続欠格は該当する被相続人に対する相続に対してのみ適用されるものであって、別の被相続人に対しての相続人となることは可能です。
例えば、父親の遺言を偽造して相続欠格となった人であっても、その後母親が死亡した場合には母親の相続人となります。また、相続欠格の人に子どもがいる場合には子どもが代襲相続人となることが可能です。 |
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