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相続人の中に行方不明の方がいる場合、その他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要ですので、たとえ行方がわからなくても死亡していない限りはその権利を無視することはできないのです。
「行方不明」と言ってもその状況には様々なケースがあるでしょう。
ただ単に「何十年も連絡をとっていないから、居所がわからない」という場合であれば、戸籍を辿ることで現在の住所を調べることが可能です。
行方不明者の方が記載されている古い戸籍を見ることによって、婚姻などによって親の戸籍を離れ新しく戸籍を編製していることなどがわかります。
戸籍では住所を調べることができませんが、「戸籍の附票」というものがあり、そこには住民票の異動履歴が全て記載されています。
行方不明の方が住民票の異動をしていれば、戸籍の附票に現在の住民票所在地が記載されており、そこに住んでいる可能性が高いと言えるでしょう。
まずは住民票に記載された住所に郵便を送り、故人が亡くなったことやその後の相続手続が必要な旨を伝えてましょう。「転居先不明」や「宛所に尋ね当たりません」といったことで返送されてこなければ、そこに住んでいると考えられます。
但し、戸籍を辿る方法には限界があり、本人が住民票の異動などを行っていないような場合には調査することが困難となります。
興信所(いわゆる探偵事務所)などに依頼して調査してもらうことも可能ですが、手掛かりが少ないような場合には所在を突き止めることが難しいでしょうし多額の費用を要する場合もあるでしょう。
どうしても相続人の行方がわからないという場合であっても、様々な手続きをしなければならないという場合もありますので、そう言った場合には「不在者財産管理人の選任」か、「失踪宣告」という二つの方法を取ることになります。
上記の方法は法律的に全く違うやり方となりますし、手続方法や期間にも違いがあります。それぞれの要点をまとめると下記のようになります。 |
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不在者財産管理人 |
失踪宣告 |
対象となる人 |
・音信不通で行方不明になっているような場合
(期間は関係ない) |
・生死不明になってから(最後に消息を絶って)7年以上経過
・火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過 |
法的な効果 |
行方不明者に代わって不在者財産管理人が財産を管理する
(生存していることが前提となる) |
生死不明になってから7年間(若しくは1年間)の期間が経過したときに死亡したものとみなす |
手続に必要な期間 |
申立をしてから約1ヶ月〜3ヶ月 |
申立をしてから約1年 |
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上記のように、不在者財産管理人の選任と失踪宣告の大きな違いは、不在者財産管理人についてはあくまでも行方不明になっている相続人が「生存」しているということを前提に行う手続きであるのに対して、失踪宣告の場合は「死亡」していることを前提に行う手続きであるという点です。
不在者財産管理人の選任は相続人が勝手に決めることはできません。家庭裁判所に申立てを行い、審判により決定するという流れになります。
不在者財産管理人はあくまでも行方不明者の財産を「管理」する人であり、その財産を勝手に処分することはできませんので、遺産分割協議に参加することもできません。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申立てをする必要があります。
相続人に行方不明者がいて、遺産分割協議をしたい場合には「不在者財産管理人の選任」と「不在者財産管理人の権限外行為許可」の二つの申立てを同時に行うと良いでしょう。
但し、「不在者財産管理人の選任」をするには、その人が現在どこにいるのか、あるいは生死さえも全くわからないという場合でなければ申立てをすることはできません。
住んでいる場所がわかっているけれど、「郵便を送っても返事がない」とか、「電話をしても出てくれない」などといった場合には不在者財産管理人の選任をすることはできません。
不在者財産管理人の選任申立ての流れや必要書類は下記の通りです。
≪不在者財産管理人選任と遺産分割の流れ≫
◆必要書類の取寄せ
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◆申立書の作成と家庭裁判所への提出
↓
◆家庭裁判所からの呼び出し
↓ ※申立人と管理人候補者が家庭裁判所で事情を説明します
◆家庭裁判所による調査
↓ ※職権により運転免許の照会、雇用保険の照会などが行われます
↓ ※この調査で所在が明らかになる場合もあります
◆不在者財産管理人の選任
↓ ※財産目録を新たに提出します
◆不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て
↓
◆遺産分割協議
↓ ※不在者に代わって管理人が遺産分割協議に参加します
↓ ※不在者の財産が変化した場合は財産目録を再提出します
◇財産の管理
≪申立てをするところ≫
・不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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