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【1.相続の基礎知識】 -22.相続放棄の手続方法 |
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≪手続するところ≫
相続放棄の手続は故人が亡くなった時に住んでいた市町村を管轄する家庭裁判所で行います。直接裁判所に行かなくても、郵送で申請することも可能です。
≪必要書類≫
・相続放棄の申述書 1通
・申述人の戸籍謄本 1通(※1)
・被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通
(※1)申述人(相続放棄する人)と被相続人の関係がわかるようにするには、除籍謄本や改製原戸籍などを複数用意しなければならない場合があります。また、何人かの分をまとめて申述する場合、重複する戸籍は省略することが可能です。
≪費用≫
・申述人一人あたり800円の収入印紙
・郵便切手(申述する家庭裁判所に確認して下さい)
≪手続の流れ≫
◆戸籍など必要書類を用意する
↓
◆申述書の作成(下記の記載例を参考にして必要事項を記入して下さい)
↓ ※郵便切手の必要金額について家庭裁判所に確認しましょう。
◆申述書と添付書類を家庭裁判所に持参するか郵送します
↓
◆書類提出後1週間程度で家庭裁判所からの照会書(質問書)が届きます
↓
◆照会書に必要事項を記入して返送します
↓
◆照会書返送後1週間〜10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます
↓ ※通常はこれで手続は完了です。
◇相続放棄申述受理証明書の請求(債権者などが提示を求める場合があります)
※詳しくは【相続放棄をしたことの証明って?】のページを参照して下さい。 |
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≪相続放棄の申述書記載例≫ |
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申述書と記載例をダウンロードする→ |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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