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【1.相続の基礎知識】 -24.相続放棄を撤回できる? |
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相続放棄をしたものの、その後債務が存在しなかったり、債務額が少額だったりしたため相続放棄を撤回したり、取り消したりすることはできるのでしょうか?
相続放棄や限定承認の手続は相続開始を知った日から3ヶ月以内と言う「熟慮期間」が設けられています。これは相続人がしっかり相続財産の内容を検討し、どのように相続するのかを考えるための期間となります。
考え方によっては、熟慮期間内であれば撤回や取り消しが可能と思うかもしれませんが、一度相続放棄をしてしまうと、その後撤回したり取り消したりすることはできません。(民法919条1項)
これは、たとえ熟慮期間内だったとしても、相続に関する法律関係を不安定にしてしまうためです。
例えば、相続人である次男が相続放棄をしたので長男が被相続人が所有する不動産を相続し、その後第三者に売却してしまったとします。その後、次男が一方的に相続放棄を撤回するということを認めてしまうと、不動産を購入した第三者にも大きな影響を与えてしまうことになるからです。
但し、民法総則編及び親族編に規定される取消原因がある場合には、 取消を行うことが認められています。
(民法919条2項)
例えば、未成年者が法定代理人の同意を得ずに放棄した場合や、詐欺又は強迫によって手続が成された場合などです。
以上のように、たとえ熟慮期間内であったとしても相続放棄や限定承認を撤回したり取り消したりすることは原則としてできませんので、相続財産に負債が含まれる場合には慎重に検討することが大切です。 |
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