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【1.相続の基礎知識】 -19.相続の単純承認とは? |
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相続が発生すると相続人は被相続人(故人)の財産や権利義務を承継するにあたって、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法を選択することが可能です。
3つの内「単純承認」というのは、相続人が無条件で債務を含む全ての財産、権利義務を承継することです。
限定承認や相続放棄をするためには、原則として相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりませんが、この期間を過ぎた場合には自動的に「単純承認」したことになります。
また、相続財産の一部でも処分してしまった場合も自動的に「単純承認」したことになります。例えば、故人名義の預貯金を解約して相続人が使ってしまったり分割してしまった場合などは単純承認となりますので注意しましょう。
限定承認や相続放棄をした場合であっても、相続財産の一部を隠していたり、こっそり使っていたり、わざと財産目録に記載していなかったことが判明した時には「単純承認」したことになります。
単純承認してしまった後に多額の債務が見つかった場合などは、法定相続分に応じた弁済義務が生じます。限定承認であれば、相続財産の範囲内での弁済で済みますが、単純承認の場合には自分の財産から弁済しなければならないので注意しましょう。 |
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