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【1.相続の基礎知識】 -36.不在者財産管理人の選任方法 |
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遺産分割は相続人全員の同意がなければ行うことができませんので、相続人の中に行方不明者がいる場合には「不在者財産管理人」の選任という方法をとります。
また、実際に遺産分割協議に参加したり、協議内容に同意するためには「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申立ても行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立てや遺産分割の流れと必要書類等は下記の通りです。
≪不在者財産管理人選任と遺産分割の流れ≫
◆必要書類の取寄せ
↓
◆申立書の作成と家庭裁判所への提出
↓
◆家庭裁判所からの呼び出し
↓ ※申立人と管理人候補者が家庭裁判所で事情を説明します
◆家庭裁判所による調査
↓ ※職権により運転免許の照会、雇用保険の照会などが行われます
↓ ※この調査で所在が明らかになる場合もあります
◆不在者財産管理人の選任
↓ ※財産目録を新たに提出します
◆不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て
↓ ※許可なく遺産分割をしたり同意することはできません
◆遺産分割協議
↓ ※不在者に代わって選任された管理人が遺産分割協議に参加します
↓ ※不在者の財産が変化した場合は財産目録を再提出します
◇財産の管理
※不在者が生存していることが前提であるため、管理人はその後も管理義務があります。
≪申立てをするところ≫
・不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
≪申立てに必要な書類≫ ※下記は標準的な必要書類です
・申立書
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
・不在の事実を証する資料(※1)
・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金等の残高が分かる書類等)
・申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し等)
(※1)警察に捜索願を出している場合には「捜索願受理証明書」あるいは「返送された不在者宛の郵便物」などが「不在の事実を証する資料」となります。
※必要に応じてその他の書類を裁判所から求められる場合があります。
≪申立てに必要な費用≫
・収入印紙 800円分
・郵便切手 2690円(札幌家庭裁判所の場合) ※各家庭裁判所に確認して下さい
※司法書士に依頼した場合には別途司法書士報酬が必要になります。 |
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