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【1.相続の基礎知識】 -5.離婚・再婚と相続人の関係 |
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結婚(婚姻)は、それまで赤の他人であった男女が親族となり、どちらか一方が死亡した場合には常に相続人となります。
これは役所に「婚姻届」を提出した場合の話しであり、事実婚(いわゆる内縁関係)の場合には相続人となることはできません。様々な理由で婚姻届を提出していないような場合には遺言を作成しておくことで内縁関係の相手に遺産を残すことは可能です。
ただし、この場合には法定相続人に遺留分がありますので注意しましょう。
夫婦が離婚した場合、その時点で親族関係もなくなりますので離婚後に(元)配偶者が死亡したとしても相続人になることはできません。
しかし、子どもがいる場合には両親が離婚したとしても親子関係がなくなるわけではありませんので子どもは相続人になります。これは親権や養育権などといったことには無関係ですので、何十年も会っていない親であっても相続人になります。
次に「再婚」について考えてみます。
お互いに子どもがいない男女が再婚する場合であれば問題はありませんが、前妻あるいは前夫との間に子どもがいる方同士が再婚する場合、いわゆる「連れ子」がいる場合には手続方法によって相続権に違いが出てきますので注意しましょう。詳しくは【連れ子は相続人?】のページをご参照ください。
離婚や再婚をした場合、一方の親が違う異母兄弟、異父兄弟(いわゆる腹違いや種違いの兄弟)となることがあります。
仮に被相続人に子どもがいない場合や、代襲相続人となる方がいないまま死亡しているような場合には配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。この場合、父母共に同じ「全血兄弟」と比較して父母の一方が同じである「半血兄弟」は、下図のように法定相続分が2分の1になります。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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