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相続の栞HOME > 【1.相続の基礎知識】 目次 > 32.相続人に未成年がいる場合
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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-31 「代襲相続人とは?」 1-33 「認知症の方がいる場合」
【1.相続の基礎知識】 -32.相続人に未成年がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

一般的な法律行為を未成年者がする場合、法定代理人(父母など)の同意によって行うことができますが、相続の場合では「利益相反行為」となってしまうケースがあり、父母が未成年者の代理人になることができないことがあります。

「利益相反行為」とは、一方の利益を優先することによって他方の利益が侵害されるということで、例えば下記のような事例で考えてみましょう。

法定相続人は、被相続人の配偶者と長男、長女、次男の計4人ですが、次男は未成年です。

ここで、配偶者(次男の母親)が法定代理人として次男の代わりに遺産分割協議に参加した場合、自分が相続する分を増やすと、次男の相続分を減らすことになってしまいます。

このような事態を避けるため、配偶者(次男の母親)は次男の代理人となることができないのです。

そこで、次男の権利を保護するために利害関係のない人に代理人になってもらい、次男の代わりに遺産分割協議に参加します。この代理人を「特別代理人」と言います。
特別代理人の選任は家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所が勝手に選任するわけではなく、申立人が「候補者」を選びます。

一般的には未成年者にとっての祖父母や叔父、叔母などを選任することが多いようですが、親族関係のない第三者を選任することも可能です。
≪申立てするところ≫
未成年である子の住所地である市町村を管轄する家庭裁判所で行います。直接裁判所に行かなくても、郵送で申請することも可能です。

≪必要書類≫
 ・特別代理人選任の申立書  1通
 ・申立人の戸籍謄本  1通
 ・子の戸籍謄本  1通
 ・特別代理人の候補者の戸籍謄本、住民票  各1通
 ・資料となる書面(遺産分割協議書の案)など

※重複する書類(例えば、申立人の戸籍謄本と子の戸籍謄本など)は1通あれば大丈夫です。

≪費用≫
 ・子一人あたり800円の収入印紙
 ・郵便切手 510円×子どもの人数(札幌家庭裁判所の場合)(追加の場合もあります)
   ※実際に申立てをする際には各家庭裁判所に確認して下さい

≪手続の流れ≫
 ◆戸籍など必要書類を用意する
   ↓
 ◆申立書の作成(下記の記載例を参考にして必要事項を記入して下さい)
   ↓ ※郵便切手の必要金額について家庭裁判所に確認しましょう。
 ◆申立書と添付書類を家庭裁判所に持参するか郵送します
   ↓
 ◆書類提出後家庭裁判所からの申立人と候補者に対して照会書(質問書)が届きます
   ↓
 ◆回答書に必要事項を記入して返送します
   ↓
 ◆家庭裁判所から「特別代理人選任審判書」が郵送されてきます
   ↓ ※これで特別代理人選任手続は完了です。
≪特別代理人選任の申立書 記載例≫
申立書と記載例をダウンロードする→
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1-31 「代襲相続人とは?」 1-33 「認知症の方がいる場合」
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1.相続の基礎知識(目次)
1- そもそも相続って何? 2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か? 4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係 6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合 8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続 10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金(債務)は誰が相続する? 12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの 14- 過払い金請求権はどうなる?
15- 故人が連帯保証人だったら? 16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か? 18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは? 20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは? 22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明? 24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる? 26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは? 28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は? 30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは? 32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合 34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合 36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法 38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは? 40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは? 42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合 44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは? 46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
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3.戸籍の基礎知識(目次)
4.相続手続の基礎知識(目次)
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4.税金関係の手続 5.その他の手続 6.相続手続の便利帳
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