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離婚や死別をされた後再婚をするというケースも多いと思いますが、こういった場合の相続関係についていくつかの例を考えてみましょう。
例えば、子どもがいる女性と再婚した際にその子と養子縁組をしていない場合には相続人とはなりません。つまり、再婚後に養子縁組をしていなければ仮に何十年一緒に暮らし、実子と同じように生活していたとしても相続人になることはできません。
相続の問題は、その子に対する愛情とは別問題となってしまいますので注意が必要です。 |
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次に、下図のように再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組をしていた場合には、その子も法定相続人となります。また、養子の法定相続分は実子と同じです。 |
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上記の例の場合、子どもは養父だけではなく実父(上記配偶者の前夫)に対しても相続人となります。但し、特別養子縁組の場合には実親との親子関係はなくなりますので、実親が亡くなっても相続権はありません。
つまり、通常の養子縁組の場合には実親と養親双方の相続人となるのです。
尚、養子縁組による親子関係は「離縁」することによって解消されます。 |
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