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戸籍上相続人となる人が誰もいないという場合や、戸籍上では相続人がいるけれど全員が相続放棄をしたり、相続欠格あるいは排除されているため、相続する人がいないといった場合、故人の相続財産は国庫に帰属されます。つまり、国の物となってしまいます。
しかし、いきなり国の物となるというわけではなく、家庭裁判所で所定の手続きを行い、それでも尚相続財産を受け取る人がいない場合に初めて国庫に帰属するということになります。
実際の流れとしては、下記のようになります。
1.利害関係人(債権者・特別縁故者等)が「相続財産管理人選任の請求」を申し立てる
↓
2.家庭裁判所が相続財産管理人を選任し公告する(2ヶ月間)
↓
3.債権者や受遺者に対する債権申出の公告(2ヶ月間)
↓ ※債権者や受遺者が現れた場合は相続財産の範囲内で弁済される
4.相続人捜索の公告(6ヶ月以上) ※3を経ても尚残余財産がある場合のみ
↓
5.相続人不存在の確定
↓
6.特別縁故者による相続財産分与の申立て(相続人捜索公告期間満了から3ヶ月以内)
↓
7.特別縁故者への相続財産分与(特別縁故者がいない場合は国庫に帰属)
上記の流れで分かるように、特別縁故者が相続財産の分与を受けるためには、自身が利害関係人として家庭裁判所に「相続財産管理人選任の請求」を申し立てる必要があります。
自分が特別縁故者にあたると思っていても、上記の手続を経なければ財産分与を受けることはできませんので注意しましょう。
また、故人に債務があった場合や遺言が存在していた場合、上記3において債権者や受遺者に弁済することが優先されますので、そこで残余財産がなければ、たとえ特別縁故者であっても財産を受け取ることはできません。
さて、この「特別縁故者」とはどのような人が該当するのでしょう。
法定相続人ではないが故人と特別な縁故関係があった人が「特別縁故者」として相続財産分与を受け取ることができるようになったのは昭和37年からで民法改正によって新設された制度です。
特別縁故者と認められるのは
@被相続人と生計を同じくしていた者
A被相続人の療養看護に努めた者
Bその他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
具体的には、一緒に暮らしていた内縁の妻(夫)や事実上の養子、あるいは故人の療養看護や介護に努めた看護師、介護士、友人知人、親戚などが特別縁故者として認められます。但し、特別縁故者であるかどうかの判断は家庭裁判所の審判によって決まります。
特別縁故者が相続財産の分与を受けた際にも、場合によっては相続税の申告が必要となることがあります。
通常の相続であれば基礎控除5,000万円+相続人の数×1,000万円が控除されますが、特別縁故者は相続人の数にはカウントされませんので、基礎控除の5,000万円のみとなります。
つまり、分与される相続財産額が5,000万円を超える場合には相続税の申告が必要です。
特別縁故者に対しては配偶者に対する税額控除の規定や未成年者控除、障害者控除などといった各種の特別控除が適用されません。
また、申告期限に関しては通常の申告と同様、相続開始から10ヶ月以内となっています。但し、財産分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という特別規定があります。 |
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