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【1.相続の基礎知識】 -14.過払い金請求権はどうなるの? |
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故人が消費者金融などから借入をしていた場合、いわゆる利息の払い過ぎによって過払い金が発生しているというケースがあります。
過払い金請求とは、法律で定められた利息で計算し直した上で過去の返済額から払い過ぎていた利息を返還してもらうという手段です。
法定利息で計算し直すことによって借入残高が減ったり、場合によっては残高ゼロになったり、過払い分が返還されるケースもあります。
さて、過払い金を請求する権利を持っている債務者が亡くなった場合、その請求権はどうなるのかという点についてですが、過払い金請求権もまた相続されることになります。
つまり、故人の法定相続人が金融会社に対してそれぞれの法定相続分に応じて請求する権利を有するということになります。
もちろん、相続人の誰かが代表して請求権を相続して金融会社に対して請求することも可能です。
消費者金融など金融会社が「債権放棄」の書面を送付してくるケースがありますが、これは実は過払い金が発生しているという場合が多いのです。
「債権放棄」と言われると、借金がなくなるということで当然喜ぶ場合が多いと思いますが、過払い金請求をすることによって、借金がゼロになるだけではなく払い過ぎた分を取り戻すことが可能な場合もありますので慎重に検討する必要があります。
ただし、過払い金の計算をするためには故人のそれまでの取引履歴などの開示を求める必要があり、個人が申請しても相手にされないといったケースもあります。
また、実際の計算や交渉は非常に手間がかかってしまいますので弁護士や司法書士などの専門家に相談する方が良いでしょう。 |
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