|
遺留分とは、相続人が受け取ることができる最低限の割合のことで、法定相続人の権利を保護するために設けられているものです。
では、様々な相続人関係において具体的にどのように遺留分が認められているかについて見てみましょう。 |
|
【CASE 1 〜配偶者と子供がいる場合】 |
|
|
|
●相続人 |
配偶者と子ども(注1) |
●遺留分 |
配偶者・・・1/4 |
子ども・・・1/4 × 1/子どもの人数 |
|
|
(注1) |
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子どもに代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子どもの遺留分は、嫡出である子どもの遺留分の半分となる。 |
|
|
|
|
|
【CASE 2 〜配偶者は既に死亡し、子供がいる場合】 |
|
|
|
●相続人 |
子ども(注1) |
●遺留分 |
子ども・・・1/2 × 1/子どもの人数 |
|
|
(注1) |
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子どもに代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子どもの遺留分は、嫡出である子どもの遺留分の半分となる。 |
|
|
|
|
|
【CASE 3 〜子どもがおらず、配偶者と父母がいる場合】 |
|
|
|
●相続人 |
配偶者と親 |
●遺留分 |
配偶者・・・1/3 |
親・・・1/6 × 1/人数 |
|
|
|
|
|
【CASE 4 〜子どもがおらず、父母も既に死亡している場合】 |
|
|
|
●相続人 |
配偶者と兄弟姉妹(注2) |
●遺留分 |
配偶者・・・1/2 |
兄弟姉妹・・・なし |
|
|
(注2) |
兄弟姉妹に遺留分が存在しないため、仮にすでに死亡している兄弟姉妹がいる場合であっても代襲相続人にも遺留分はありません。 |
|
|
|
|
|
【CASE 5 〜独身で親が健在の場合】 |
|
|
|
●相続人 |
親 |
●遺留分 |
親・・・1/3 × 1/人数 |
|
|
|
|
|
【CASE 6 〜独身で親も既に死亡している場合】 |
|
|
|
●相続人 |
兄弟姉妹(注2) |
●遺留分 |
兄弟姉妹・・・なし |
|
|
(注2) |
兄弟姉妹に遺留分が存在しないため、仮にすでに死亡している兄弟姉妹がいる場合であっても代襲相続人にも遺留分はありません。 |
|
|
|
法定相続分と遺留分の割合について、代表的なケースを表にすると下記のようになります。 |
法定相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
配偶者のみ |
配偶者
全部 |
|
|
配偶者
1/2 |
|
|
配偶者と
子ども1人 |
配偶者
1/2 |
子ども
1/2 |
|
配偶者
1/4 |
子ども
1/4 |
|
配偶者と
子ども2人 |
配偶者
1/2 |
子ども
1/4 |
子ども
1/4 |
配偶者
1/4 |
子ども
1/8 |
子ども
1/8 |
配偶者と
兄弟姉妹 |
配偶者
3/4 |
兄弟姉妹
1/4 |
|
配偶者
1/2 |
兄弟姉妹
なし |
|
兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹
全部 |
|
|
兄弟姉妹
なし |
|
|
配偶者と父母 |
配偶者
2/3 |
父
1/6 |
母
1/6 |
配偶者
1/3 |
父
1/12 |
母
1/12 |
父母のみ |
父
1/2 |
母
1/2 |
|
父
1/6 |
母
1/6 |
|
父母の
どちらか1人 |
父母どちらか
全部 |
|
|
父母どちらか
1/3 |
|
|
配偶者と父母
のどちらか1人 |
配偶者
2/3 |
父母どちらか
1/3 |
|
配偶者
1/3 |
父母どちらか
1/6 |
|
|
|
|
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |