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【1.相続の基礎知識】 -34.成年後見の手続方法 |
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相続人の中に認知症など、法律行為に対しての意思決定能力がない方がいる場合には、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議を行うことができません。意思能力のない方が遺産分割を行った場合、仮に本人が署名捺印したとしても、遺産分割そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。
ここでは、成年後見手続をする際の一般的な必要書類と費用、手続の流れについて札幌家庭裁判所に申立てする場合を例に記載します。尚、申立てのための必要書類やそれぞれの書式は各裁判所によって違いがありますので、実際の手続の際には各家庭裁判所に確認するようにして下さい。
≪手続の流れ≫
◆必要書類の収集(戸籍類や申立書など)
↓
◆申立書の作成と家庭裁判所への申立て
↓
◆家庭裁判所の調査官による事実調査
↓ ※申立人、本人、成年後見人候補者が呼ばれ事情を聞かれます
◆鑑定
↓ ※先天性の障害などが明らかな場合を除き、医師などによる鑑定が必要になります
◆成年後見の開始
↓ ※家庭裁判所から審判謄本を受け取ります
↓ ※東京法務局に成年後見制度の利用や後見人の権限などが登記されます
◇本人が死亡した場合は成年後見業務が終了します
※1年に1度程度を目安に財産目録や収支状況などを報告する義務があります
≪申立てをするところ≫
・本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所
≪申立てに必用な書類≫
□申立て関係書類
・申立書
・申立書附票
・後見人等候補者身上書
・親族同意書 ※本人の推定相続人(但し未成年者と甥姪を除く)
□申立人関係書類
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民票
□本人関係書類
・戸籍謄本
・住民票
・登記されていないことの証明書
・診断書・診断書附票
・財産関係資料
□候補者関係書類
・住民票
≪申立てに必要な費用≫
・収入印紙 800円(申立手数料)
・収入印紙 2600円(登記手数料)
・郵便切手 3140円(申立てをする家庭裁判所に確認して下さい)
・鑑定料 概ね5万円以下
成年後見の手続は、提出する書類も多く3ヶ月〜6ヶ月程度の期間もかかります。ご自分で全て行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。 |
札幌家庭裁判所後見センター発行の『成年後見申立の説明書』はこちら→ |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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