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相続の栞HOME > 【1.相続の基礎知識】 目次 > 41.相続関係説明図とは?
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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-40 「話し合いがうまくいかない時」 1-42 「実印・割印・契印・捨印とは?」
【1.相続の基礎知識】 -41.相続関係説明図とは?
「相続関係説明図」とは、相続関係を図示した簡単な家系図のようなものと考えてよいでしょう。

これは、相続の際に必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続関係者が明確になりますので作成することをおすすめします。

また、相続により不動産の名義変更登記を行う場合は「相続関係図」を提出することによって、戸籍(相続を証する書面)の原本を返却してくれるのです(原本還付)。

取得した戸籍は、金融機関やその他の相続手続をする際にも必ず必要となりますので、原本を還付してもらえれば同じものを何通も取得せずに済みます。

但し、「相続関係説明図」を提出することで原本還付されるのは「戸籍」のみで、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書は含まれません。相続関係説明図の下部に「相続を証する書面は還付した」と記載しておくのはこの理由です。

よく「相続及び住所を証する書面は還付した」と記載してある雛型を見ることがありますが、現在は「住所を証する書面」は別扱いとなっていますので、この表記は謝りです。

住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書の原本を還付したもらいたい場合には、法務局に原本を提出する際にコピーを一緒に提出すると、「原本と相違ない」ことを確認した上で返却してくれます。

尚、金融機関での手続の場合では印鑑証明書は原本提出を求められる場合が多いので、必要数を事前に確認した上で取得するようにしましょう。

相続関係図の書式には特に決まりはなく、横書き縦書きどちらでも構いません。実際の書式例としては下記のようになります。
■相続関係説明図 作成例(縦書きと横書き)
相続関係説明図の記載様式に特別の決まりはありませんが、基本的には亡くなった方と相続人全員の住所、氏名、生年月日を記し、被相続人との関係がわかるように線(婚姻関係は二重線)でつなげるという記載方法になります。

上記のように被相続人よりも先に亡くなっている人がいる場合にはその方の氏名と死亡日を記し、代襲相続人となる子どもがいる場合には同様に記載します。

不動産の名義変更登記に使用する際に、被相続人の住所が登記簿上の住所と違う場合は戸籍の附票など、住所の変更がわかる書面を添付する必要があります。また、「登記簿上の住所」という欄を設けて登記簿に記載されている住所を記入しておくと良いでしょう。

相続関係説明図には相続人の署名押印等は必要ありません。また、法務局に提出しない場合であれば「相続を証する書面は還付した」という文言を入れる必要もありません。

住所の番地や生年月日に使用する数字に関しては「壱、弐、参、拾」といった漢数字を使う必要はありませんし、「1、2、3、10」といったアラビア数字でも構いません。
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。
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1.相続の基礎知識(目次)
1- そもそも相続って何? 2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か? 4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係 6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合 8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続 10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金(債務)は誰が相続する? 12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの 14- 過払い金請求権はどうなる?
15- 故人が連帯保証人だったら? 16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か? 18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは? 20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは? 22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明? 24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる? 26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは? 28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は? 30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは? 32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合 34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合 36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法 38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは? 40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは? 42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合 44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは? 46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
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3.戸籍の基礎知識(目次)
4.相続手続の基礎知識(目次)
1.預貯金等の名義変更 2.年金・健康保険関係の手続 3.不動産関係の手続
4.税金関係の手続 5.その他の手続 6.相続手続の便利帳
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