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「相続関係説明図」とは、相続関係を図示した簡単な家系図のようなものと考えてよいでしょう。
これは、相続の際に必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続関係者が明確になりますので作成することをおすすめします。
また、相続により不動産の名義変更登記を行う場合は「相続関係図」を提出することによって、戸籍(相続を証する書面)の原本を返却してくれるのです(原本還付)。
取得した戸籍は、金融機関やその他の相続手続をする際にも必ず必要となりますので、原本を還付してもらえれば同じものを何通も取得せずに済みます。
但し、「相続関係説明図」を提出することで原本還付されるのは「戸籍」のみで、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書は含まれません。相続関係説明図の下部に「相続を証する書面は還付した」と記載しておくのはこの理由です。
よく「相続及び住所を証する書面は還付した」と記載してある雛型を見ることがありますが、現在は「住所を証する書面」は別扱いとなっていますので、この表記は謝りです。
住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書の原本を還付したもらいたい場合には、法務局に原本を提出する際にコピーを一緒に提出すると、「原本と相違ない」ことを確認した上で返却してくれます。
尚、金融機関での手続の場合では印鑑証明書は原本提出を求められる場合が多いので、必要数を事前に確認した上で取得するようにしましょう。
相続関係図の書式には特に決まりはなく、横書き縦書きどちらでも構いません。実際の書式例としては下記のようになります。 |
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■相続関係説明図 作成例(縦書きと横書き) |
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相続関係説明図の記載様式に特別の決まりはありませんが、基本的には亡くなった方と相続人全員の住所、氏名、生年月日を記し、被相続人との関係がわかるように線(婚姻関係は二重線)でつなげるという記載方法になります。
上記のように被相続人よりも先に亡くなっている人がいる場合にはその方の氏名と死亡日を記し、代襲相続人となる子どもがいる場合には同様に記載します。
不動産の名義変更登記に使用する際に、被相続人の住所が登記簿上の住所と違う場合は戸籍の附票など、住所の変更がわかる書面を添付する必要があります。また、「登記簿上の住所」という欄を設けて登記簿に記載されている住所を記入しておくと良いでしょう。
相続関係説明図には相続人の署名押印等は必要ありません。また、法務局に提出しない場合であれば「相続を証する書面は還付した」という文言を入れる必要もありません。
住所の番地や生年月日に使用する数字に関しては「壱、弐、参、拾」といった漢数字を使う必要はありませんし、「1、2、3、10」といったアラビア数字でも構いません。 |
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