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相続開始によって相続人は故人の財産や権利義務の全てを承継することになります。
しかし、相続財産は現金や預貯金、不動産などと言ったプラスの財産ばかりではなく、債務(いわゆる借金)も含まれます。仮に債務が多額だった場合、相続人がその債務を負担しなければならなくなってしまいます。
そこで、相続では「単純承認」「限定承認」の他、「相続放棄」を選択することが可能となっています。
「相続放棄」とは、相続人としての権利義務を一切承継しないということで、債務を負担することもありませんが、プラスの財産を受け取ることもできません。
「相続放棄」をした場合には、はじめから相続人でなかったとみなされますので、その他の相続人の法定相続分が変更されることになります。
例えば、夫が死亡して妻と長男、長女、次女の4人が相続する場合、そのままの相続分は妻が1/2、長男と長女、次女がそれぞれ1/6です。ここで次女が「相続放棄」をした場合、次女ははじめから相続人ではないことになりますので、妻が1/2、長男と長女がそれぞれ1/4ずつに相続分が変わります。
「相続放棄」は原則として相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。限定承認とは違い、それぞれの相続人が単独で行うことが可能です。
ここで注意したいのが、上記の例で考えた場合にお母さん一人に全ての財産を相続するようにするために子どもたち全員が「相続放棄」をしてしまうことです。
この場合、子ども全員がはじめから相続人でなかったことになってしまうため、第2順位や第3順位の相続人に相続権が発生することになってしまいます。
仮に母親一人に全ての財産を相続させたいのであれば、相続放棄をするまでもなくその旨の遺産分割協議を行えばよいだけですので注意しましょう。
「相続放棄」の具体的な手続方法については【相続放棄の手続方法】のページをご参照ください。 |
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