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遺留分とは、相続人が受け取ることができる最低限の割合のことで、法定相続人の権利を保護するために設けられているものですが、その権利を放棄することも可能です。
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求」をすることによって法律で認められた割合(遺留分)の財産を相続する権利を持っています。しかし、それを行使するかどうかは本人の意思によって決まります。
例えば、被相続人である父親が「全財産を○○団体に寄付する」という遺言をしていた場合で、相続人が配偶者と子どもだった場合で考えてみましょう。
配偶者と子にはそれぞれ1/4ずつの遺留分がありますので、○○団体に対して遺留分減殺請求をすることができます。
しかし、父親の遺志を叶えたいと考えた場合であれば、その請求権を放棄することも可能なのです。
遺留分減殺請求権を行使しないというだけでは、遺贈を受けた○○団体は「いつ遺留分の請求を受けるか分からない」ため、財産が不安定な状態になってしまいます。しかし、遺留分の放棄をすれば、遺贈をうけた団体は安心して被相続人の財産を活用することができます。
被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所に対して放棄許可の審判を申し立てます。
放棄許可の審判が成されると、相続が開始して遺留分の侵害があったとしても、その請求権は存在しないことになります。但し、遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありませんので相続人としての地位を失うことにはなりません。
また、上記の例で配偶者だけが遺留分の放棄をした場合、子どもの遺留分が増加するということはありませんので注意しましょう。相続放棄の場合であれば、その他の相続人の相続分が増加しますが、遺留分の放棄はその他の相続人の遺留分には影響しませんので混同しないようにしましょう。
相続開始後に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所への申立てなどの必要はありません。また、要式についても自由です。
上記の通り、遺留分減殺請求をしないだけでは遺贈を受けた側にとって、受け取った財産が不安定な状態になってしまいますので、遺留分を放棄する旨の書面を作成すると良いでしょう。
尚、遺留分減殺請求権は遺留分が侵害されていることを知ってから1年、若しくは相続開始から10年経過すると請求権は消滅しますので注意しましょう。 |
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≪遺留分放棄の申立書記載例≫ |
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申述書と記載例をダウンロードする→ |
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