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【1.相続の基礎知識】 -1.そもそも相続って何? |
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私たちが「相続」という言葉を聞くと、一般的には「亡くなった方の家や預貯金などといった財産を引き継ぐこと」と考えるでしょう。
もう少し難しく言うと「人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること」という定義になります。
法律的には民法882条の「相続は、死亡によって開始する」という条文から、以下1044条までの条文によって様々な事柄が規定されています。
「財産を引き継ぐ」と言っても不動産や預貯金などだけではなく、負債や様々な権利や義務なども相続の対象となります。
不動産や預貯金といった「プラスの財産」よりも、借金やローンなどといった「マイナスの財産」の方が多い場合には、遺族が多額の借金を背負ってしまうことになるため、「相続放棄」や「限定承認」といった制度などもあります。
また、民法上の相続財産と税務における相続財産には違いもありますので注意しましょう。
日常生活において「法律」と言うと、道路交通法などが最も身近な法律と言えるかもしれませんが、私たちは普段「法律」を意識して生活していることは少ないでしょう。
「相続」は、一生の内に何度も訪れるものではありませんが、最も「法律」を意識するものと言えるかもしれません。
財産、債務、権利、義務などといったお金が関係する事柄が絡むため、どうしても手続きに慎重さが求められ、書類の取得や作成、印鑑、署名など様々な面で面倒なことが多くなります。
相続手続においては、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。
相続は、誰に承継する権利があるかということが定められており(法定相続人)、またそれぞれが相続する割合(法定相続分)も定められています。
しかし、法律で定められた人に対して法律で定められた割合で相続(分割)しなければならないというわけではなく、相続人による話し合い(遺産分割協議)によって自由に決めることが可能です。
また、遺言によって法定相続人ではない方に相続(遺贈)することも可能です。
円満に話し合いができることに越したことはありませんが、「相続」が「争族」になってしまうようなケースも多くなってしまいます。
自分が亡くなってしまった後では、あれこれと指示することもできませんので、最近は遺言を作成する方が増えているようです。 |
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