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故人の遺産について、誰がどれだけ相続するかということに決まりはありません。話し合い(遺産分割協議)によって自由に取り決めることが可能ですが、実際には様々な事情が絡みうまくいかないといった場合もあるでしょう。
そこで、民法では「このような割合で分けるのが良い」という取り決めが示されているのです。これを「法定相続分」と呼びます。
上記の通り、法定相続分で分けなければならないというわけではありませんが、相続税額を求める際や話し合いがうまくいかないような場合には目安となる数字ですので理解しておきましょう。
以下、いくつかのケースについて法定相続人と法定相続分について例示します。 |
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【CASE 1 〜配偶者と子供がいる場合】 |
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●相続人 |
配偶者と子ども(注1) |
●法定相続分 |
配偶者・・・1/2 |
子ども・・・1/2 × 1/子どもの人数 |
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(注1) |
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子どもに代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子どもの相続分は、嫡出である子どもの相続分の半分となる。 |
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【CASE 2 〜配偶者は既に死亡し、子供がいる場合】 |
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●相続人 |
子ども(注1) |
●法定相続分 |
子ども・・・1 × 1/子どもの人数 |
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(注1) |
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子どもに代わって相続人(代襲相続人)となる。嫡出でない子どもの相続分は、嫡出である子どもの相続分の半分となる。 |
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【CASE 3 〜子どもがおらず、配偶者と父母がいる場合】 |
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●相続人 |
配偶者と親 |
●法定相続分 |
配偶者・・・2/3 |
親・・・1/3 × 1/人数 |
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【CASE 4 〜子どもがおらず、父母も既に死亡している場合】 |
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●相続人 |
配偶者と兄弟姉妹(注2) |
●法定相続分 |
配偶者・・・3/4 |
兄弟姉妹・・・1/4 × 1/人数 |
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(注2) |
すでに死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その子ども(甥姪)が死亡した兄弟姉妹にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父母兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。 |
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【CASE 5 〜独身で親が健在の場合】 |
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【CASE 6 〜独身で親も既に死亡している場合】 |
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●相続人 |
兄弟姉妹(注2) |
●法定相続分 |
兄弟姉妹・・・1/人数 |
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(注2) |
すでに死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その子ども(甥姪)が死亡した兄弟姉妹にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父母兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。 |
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