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相続が開始された場合、法律で定められた一定の親族が法定相続人となりますが、その中に被相続人よりも先に死亡している方がいる場合、その人の子どもが相続人になり、代襲相続人と言います。
例えば下図のようなケースの場合、被相続人より先に長男が死亡しているため、長男の子どもが代わって相続人となります。
代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人と同額であり、代襲相続人となる子(被相続人の孫)が複数いる場合には等分となります。
尚、孫もまた既に死亡している場合には更にその子(被相続人の曾孫)が代襲相続人となります。 |
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代襲相続人となれるのは直系尊属に限られますので、配偶者や兄弟姉妹は代襲相続人になることはできません。
養子縁組がある場合には法的には実子と同等になりますので、代襲相続人になります。
下図の場合、被相続人よりも先に亡くなっている長男の相続分(1/4)を長男の子(被相続人の孫)2人と長男の妻の連れ子の計3人が等分に相続することになります。連れ子との養子縁組が無い場合には、孫2人がそれぞれ1/8ずつ相続します。 |
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兄弟姉妹が相続人になるケースの場合では、甥や姪は代襲相続人になりますが、甥や姪が死亡している場合その子どもは代襲相続人とはなりません。兄弟姉妹に関しての再代襲は1代限りとなります。
ここで注意したいのは、兄弟姉妹に関する再代襲がないのは昭和56年1月1日以降に死亡した場合であり、昭和55年12月31日以前に被相続人が死亡した場合には甥や姪の子どもが代襲相続人になります。
一般的な相続においては、上記の規定はあまり関係ないと言えますが、不動産の名義変更登記をしていなかったような場合、数次相続と言って、何代かに渡る相続手続を同時に行わなければならなくなります。
このような場合には被相続人の甥姪の子どもや更にその子どもが代襲相続人になっているようなケースがあります。
相続人の数が増え、関係が複雑になるほど手続もまた面倒になります。できるだけ早めに手続をすることが大切です。 |
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