|
養子縁組をした子は当然、養親の相続人となりその法定相続分は実子と同じです。また、養子縁組した子が既に死亡している場合には、その子(孫)が代襲相続人となります。
では、養子縁組した子に認知した婚外子(非嫡出子)がいる場合はどうでしょうか?
婚外子であっても、被相続人の養子との父子関係は成立しますので、既に養子が死亡している場合には代襲相続人となることができます。
但し、これには養子縁組の時期と養子の子が出生した時期によって違いが出てきます。
例えば、養子縁組をした後に生まれ認知された場合には、法的に被相続人とは孫の関係になりますので、代襲相続人となる権利があります。
しかし、養子縁組をする前に生まれ認知されていたと言う場合、法的には被相続人の孫とはならないのです。 |
|
|
上記のように養子縁組や認知、代襲相続が複雑に関係するような場合には遺産分割協議がうまくいかないことも多くなります。
また、相続権そのものの有無に関しても難しい判断となることが多いので弁護士に相談することをおすすめします。 |
|
|
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |