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【相続の大まかな手順と期限】 |
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手 順 |
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期 限 |
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死亡届は7日以内ですが火葬許可証を発行してもらわなければならないので、葬儀の前に最寄りの市区町村役場に提出 |
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遺言の有無を確認し必要に応じて検認手続を行う |
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健康保険や年金の手続 |
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生命保険等の請求 |
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相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼しましょう |
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遺産分割協議書は必ず作らなければならないというものではありません。 |
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※配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)及び小規模宅地の評価減(租税特別措置法第69条の4) |
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親族が亡くなると、あわただしく葬儀の手配をして通夜、告別式、火葬(一般的な仏教葬儀の場合)を行わなければなりません。
そんな中、様々な手続もしていかなければなりませんが、特に期限が決まっているものに関しては注意しましょう。
預貯金や不動産などの名義変更に定められた期限はありませんが、故人の銀行口座が凍結されてしまった場合には公共料金等の自動引き落としや年金の振込なども止まってしまいます。
また、不動産も長期間故人名義のままにしてしまうと対象となる相続人の数が増えていき、手続が非常に面倒になってしまうことがありますので、早目に名義変更登記をするようにしましょう。
ほとんどの方は、相続税の申告が必要とはならないでしょうが、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人)以上の遺産がある場合には、税理士に相談するようにしましょう。
また、最近はお子さんが住宅を購入する際に「相続時精算課税制度」を利用して支援されている方も多いようですので、相続財産の計算をする際には注意しましょう。 |
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