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被相続人は生前の遺言によって自分の財産を自由に処分することが可能です。例えば、全財産を一人の相続人に遺贈したり、法定相続人ではない人に遺贈したり、あるいは特定の団体に寄付したりするといったことも可能となります。
しかし、被相続人と一緒に暮らしていた家族などは、被相続人の財産(特に不動産など)が全て無くなってしまうと大きな影響を被ることになってしまいます。
そこで、法定相続人に対してある程度の権利を保護するために「遺留分」が設けられているのです。
遺留分とは、法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことで、その割合は以下のようになります。
(1)配偶者と子ども : 相続財産の1/2
(2)直系尊属(父母) : 相続財産の1/3
(3)兄弟姉妹 : 遺留分はありません
上記の割合は相続財産全体に対するものであり、個別の遺留分はそれぞれの法定相続分に上記の割合をかけた値となります。
例えば、奥さんと子ども2人がいる方が1000万円の財産を残して亡くなった場合であれば、相続財産全体の1/2の500万円までであれば、遺留分を侵害せずに自由に処分することが可能となります。
各相続人の遺留分は、
妻:法定相続分(1/2)500万円×遺留分(1/2)=250万円
子:法定相続分(1/4)250万円×遺留分(1/2)=125万円 となります。
つまり、被相続人が「遺産の全てを○○に寄付する」という遺言を遺していたとしても、上記の金額については受け取る権利があるということになるのです。
もちろん、これは相続人が持っている権利であり、それを行使するかどうかは相続人の意思によって決定することになりますので、故人の意思を尊重して、遺言どおりに全額寄付したとしても何ら問題はありません。
遺留分が侵害されている場合には、その相手方に対して「遺留分減殺請求」を行いますが、遺留分が侵害されていることを知ってから1年、若しくは相続開始から10年経過すると請求権は消滅しますので注意しましょう。
相手が請求に応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
尚、遺留分を侵害しないよう生前に贈与していたような場合、相続開始1年以内に行った贈与に関してはその分を相続財産に戻し入れて遺留分の算定に含めます。また贈与が相続開始1年以上前であった場合でも、明らかに遺留分を侵害するような場合にも遺留分の算定に含む場合があります。 |
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