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【4.相続手続の基礎知識】 4-1.故人の住民税はどうなる? |
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夫や親が亡くなり、葬儀や四十九日なども無事に終えてようやく一息ついたというところで、市役所から「住民税」の納付書が届き、「どうして亡くなった人の住民税が?」と驚かれる方も多いようです。
住民税というのは、その年の1月1日現在に住所地がある市町村が前年の所得に応じて課税されるものです。つまり、1月2日以降に死亡した方については住民税が課税されることになるのです。(本来は1月1日に死亡した方については1日分の課税期間があるということになりますが、課税しないというのが通例となっているようです)
例えば、平成24年1月2日から平成24年12月31日までに死亡した方に関しては平成23年の所得に応じて平成24年度の住民税が課税されます。平成25年度からは課税されません。
故人の住民税に関しては、負の相続財産として相続人が相続することになり、これを拒むことはできません。
住民税の納付方法についてはそれまでの納付(徴収)方法によって下記のようになります。
(1)普通徴収(納付書を利用して支払っていた方)の場合
通常は6月に納付書が郵送されますので、事前に納税する代表者を指定しておく必要があります。税金についてはその他に「固定資産税」「自動車税」「市民税」など様々な税目があり、各税目ごとでそれぞれ代表者を指定しなければなりませんので注意しましょう。実際の納税に関しては納付書を利用して銀行や郵便局、あるいはコンビニなどで支払ます。
(2)特別徴収(給料から天引きされていた方)の場合
死亡する時期によって若干異なりますが、前年度の残分については勤務先が一括で納付(一括徴収)されるか、納税義務者(相続人)に納税通知書が届きます。またその年度分に関しては普通徴収に切り替わり、相続人に納税通知書が届きますので、金融機関やコンビニなどで納付します。尚、給与天引(特別徴収)から納付書扱い(普通徴収)への切り替えは勤務先から市町村に連絡されますので、切り替えが完了した後に納税通知が相続人に届きます。
(3)公的年金からの特別徴収(年金から天引きされていた方)の場合
前年度の残りの分に関しては相続人が指定した代表者に対して納税通知書が送付されますので、金融機関やコンビニなどを利用して納付します。また今年度分に関してはその年の6月に納税通知書が送付されることになります。
上記のように、亡くなった方であっても死亡した日までの分については住民税が課税されますので、死亡してしばらくしてから「納税通知書」が届いたからといって、「もう関係ないこと」と思い、そのままにしてはいけませんので注意しましょう。知らずに放っておくことで延滞税などがかかってしまうこともあります。
また「相続放棄」は全ての財産債務の相続についてその権利を放棄することになりますので、住民税などもその対象となります。市区町村役場に対して家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」などを持参して手続を行って下さい。
相続放棄を検討する場合、多くはローンや消費者金融などからの借入額とプラスの財産を考慮してどうするかを考える方が多いと思います。
しかし、故人が住民税や固定資産税などの「税金」を滞納していた場合、予想以上の「債務」となってしまうケースもありますので、相続放棄を検討しなければならないような場合には「税金」についても考慮に入れることが大切です。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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