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【4.相続手続の基礎知識】 6-4.被相続人の戸籍取得確認表 |
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法務局での不動産登記や金融機関での預貯金名義変更など様々な相続手続において必ず必要になるのが「被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍」です。一部でも日付がつながらない(戸籍が連続しない)個所があると、手続が進みませんので注意が必要です。
通常は現在の戸籍(死亡の記載がある最新のもの)から順に遡って取得していきますので、下表を利用して「戸籍の始まり」と「戸籍の終わり」の日付に注意しながら順に取得していきましょう。尚、戸籍の読み取り方等については『戸籍の基礎知識』の各ページをご参照ください。 |
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被相続人の戸籍取得確認表をダウンロードする→ |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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