岩見沢公益社の『相続手続・遺品整理支援サービス』
相続の栞HOME > 【4.相続手続の基礎知識】 目次 > 4.税金関係の手続 > 8.相続税の納付方法
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1.相続の基礎知識
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
4-1.預貯金等の名義変更
1- 死亡すると口座はどうなる?
2- 銀行や信金などの手続
3- ゆうちょ銀行の手続
4- 株式を相続する手続
4-2.年金・保険の手続
1- 死亡届と未支給年金受取り
2- 遺族基礎年金を受取る手続
3- 遺族厚生年金を受取る手続
4- 寡婦年金を受取る手続
5- 死亡一時金を受取る手続
6- 健康保険の手続と葬祭費
4-3.不動産関係の手続
1- 不動産の相続登記方法
2- 賃貸不動産を相続する場合
3- 不動産の分割方法あれこれ
4- 手続前に相続人が死亡したら
4-4.税金関係の手続
1- 故人の住民税はどうなる?
2- 準確定申告とは?
3- 相続税の仕組みとは?
4- 相続税の計算方法とは?
5- 相続財産の評価(土地)
6- 相続財産の評価(建物・他)
7- 相続税の税務調査
8- 相続税の納付方法
4-5.その他の手続
1- 生命保険の請求
2- ローンや借金・クレジットカード
3- その他の名義変更
4- 市町村役場での手続一覧
4-6.相続手続の便利帳
1- 相続手続確認表
2- 相続人確認表
3- 相続人名簿と書類確認表
4- 被相続人の戸籍取得確認表
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4-4-7 「相続税の税務調査」 4-5-1 「生命保険の請求」
【4.相続手続の基礎知識】 4-8.相続税の納付方法
相続税の計算をして、納付額が発生した場合には相続税を納めなければなりません。

■相続税の納付期限
相続税の納付は申告期限同様、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内となります。つまり、1月10日に亡くなった方であれば、11月10日が申告及び納付期限となります。納付が送れると延滞税を納付しなければならなくなってしまいますので注意しましょう。

■相続税の納付場所
相続税の申告先は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。また、納付に関しては税務署だけではなく銀行やゆうちょ銀行など最寄りの金融機関で納付することができます。

■相続税の納付方法
相続税の納付は原則として現金による一括納付となります。しかし、これが困難な場合には一定の要件を満たせば「延納」と言って、分割で納付することも可能です。また、不動産などすぐに換金することが難しい相続財産ばかりで、現金での納付が困難な場合には「物納」という制度もあります。
■相続税の「延納」とは
相続税の納付は現金による一括納付が原則ですが、それが困難な場合には分割での納付も可能です。

◇延納の要件
1.相続税が10万円を超えていること
2.金銭で一括して納付できない正当な理由があること
3.申告期限(相続の開始を知った翌日から10カ月以内)に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
4.担保を提供すること
※ただし、税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保の提供は不要です。

◇延納の期間
その他に相続遺産の内容や割合によって、認められる延納期間についても、以下のような条件が定められています。
1.不動産の課税価格に対する割合が、75%以上のときの延納期間
    不動産・・・20年以内   不動産以外・・・10年以内
2.不動産の課税価格に対する割合が、50%以上〜75%未満のときの延納期間
    不動産・・・15年以内   不動産以外・・・10年以内
3.不動産の課税価格に対する割合が、50%未満のときの延納期間
    遺産の区別はなく・・・5年以内
※尚、延納する税額が50万円未満のときの延納期間は、延納税額÷10万円=年数 以内が原則となっています。
※延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%〜6.0%の利子税を支払うことになります。(利子税は、そのときの金利状勢によって変動します。)
■相続税の「物納」とは
現金一括納付が無理で、延納でも納付が困難な場合には特例として「物納」という制度が設けられています。「物納」とは、文字通り不動産や有価証券といった現物を納付する方法となります。但し、物納で相続税を納付するには、下記のような条件と手続が必要になります。

1.延納によっても相続税を納付することが困難なとき
相続税の申告期限までに、一括納付、延納が困難な理由と物納財産を明記した、物納申請書や必要書類を税務署長宛に、提出して許可をもらわなければなりません。税務署では、調査を行い物納の可否を決定します。

2.物納適格財産であること
処分しやすい財産でなければならず、質権や抵当権等が設定されている財産は認められません。また、物納する財産の価格については、相続税を算定したときの課税価格と同額とみなします。また、実際に物納するまでに価格場大幅に変動したときは、税務署が改めて評価し直すことになります。

◇物納できない不動産
(1) 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(2) 権利の帰属について争いがある不動産
(3) 境界が明らかでない土地
(4) 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(5) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(6) 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(7) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
(8) 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(9) 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
(10) その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(11) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(12) 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産

◇物納できない株式
(1) 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
(2) 譲渡制限株式
(3) 質権その他の担保権の目的となっているもの
(4) 権利の帰属について争いがあるもの
(5) 共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)

◇物納劣後財産
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
(1) 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
(2) 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
(3) 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
(4) 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
(5) 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
(6) 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
(7) 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
(8) 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
(9) 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
(10) 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
(11) 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
(12) 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
(13) 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式

3.物納許可財産であること
物納できる財産は、相続が発生したときに相続したもので、日本国内の財産でなければ認められません。また、物納できる財産には優先順位があり、上位順位から優先的に物納することが定められています。
 ・第1順位・・・国債、地方債、不動産および船舶
 ・第2順位・・・社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
 ・第3順位・・・動産(自動車や家具など)
つまり、国債、株式、動産で物納しようとした場合には、国債→株式→動産の順で納付します。

※尚、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消して、金銭で納付することも認められています。

■特定物納制度とは
延納の許可を受けたが、その後延納での納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。これを特定物納制度と言います。

特定物納申請をした場合、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付しなければなりません。尚、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。

※上記は、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。尚、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用されるため、上記の物納劣後財産の取扱い、物納手続関係書類の提出期限、物納の許可までの審査期間、物納の再申請、条件付許可、利子税の納付及び特定物納制度の適用はありません。
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。
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4-4-7 「相続税の税務調査」 4-5-1 「生命保険の請求」
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4.相続手続の基礎知識(目次)
4-1.預貯金等の名義変更
1- 死亡すると口座はどうなる? 2- 銀行や信金などの手続
3- ゆうちょ銀行の手続 4- 株式を相続する手続
4-2.年金・保険関係の手続
1- 死亡届と未支給年金受取り 2- 遺族基礎年金を受取る手続
3- 遺族厚生年金を受取る手続 4- 寡婦年金を受取る手続
5- 死亡一時金を受取る手続 6- 健康保険の手続と葬祭費の受給
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1- 不動産の相続登記方法 2- 賃貸不動産を相続する場合
3- 不動産の分割方法あれこれ 4- 手続前に相続人が死亡したら
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4-5.その他の手続
1- 生命保険の請求 2- ローンや借金・クレジットカード
3- その他の名義変更 4- 市町村役場での手続一覧
4-6.相続手続の便利帳
1- 相続手続確認表 2- 相続人確認表
3- 相続人名簿と書類確認表 4- 被相続人の戸籍取得確認表
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4-4-7 「相続税の税務調査」 4-5-1 「生命保険の請求」
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