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■ローンや借金について |
相続は、現金や預貯金、不動産などと言ったプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産も含めて全て引き継ぐことになります。
故人の債務は死亡すると自動的に法定相続人が法定相続分の割合で引き継ぐことになります。
例えば、500万円の借金を残して夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の計3名だった場合であれば、妻が1/2の250万円、子どもがそれぞれ1/4ずつの125万円の債務を引き継ぐことになります。
仮に、相続人の話し合いで長男が債務を引き継ぐということを決めたとしても、債権者は上記の金額を各相続人に対して請求できます。
債務者の名義変更をするためには、債権者の同意が必要となりますが、新たな債務者の経済状況などによっては名義変更に応じてもらえない場合もあります。
借金の額が少ない場合などは、特に手続をせずそのまま返済を続けるという場合もあるかもしれませんが、故人の銀行口座から自動引き落としをされている場合、口座が凍結されてしまうと振替ができなくなってしまいますので注意が必要です。 |
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■クレジットカードの手続
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故人名義のクレジットカードがある場合には、カード会社に連絡して解約の手続をしましょう。
返済しなければならない残額がある場合には、相続人に支払義務が発生します。相続放棄している場合には「相続放棄申述受理証明書」などの必要書類を添付して解約すれば、残額は承継されません。
クレジットカード利用代金やキャッシング利用残高がある場合は、相続人が確定するまでの間は請求が止まりますが、請求確定分については支払をしなければならないでしょう。
残高等がない場合であれば、電話連絡のみで解約できる場合もあります。カード会社によって対応が異なると思いますので、まずはカード発行会社に連絡してみましょう。 |
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■住宅ローンについて |
住宅ローンを利用している方の多くは「団体信用生命保険」に加入しているので、住宅ローン支払中に亡くなった場合には、この保険金によってローン残高は精算されます。住宅ローンを契約した金融機関に連絡をして手続しましょう。
但し、団体信用生命保険料に滞納がある場合には、残高の全額返済をしなければならないこともありますので注意しましょう。
団体信用生命保険に加入していない場合は、相続人が住宅ローン債務を引き継ぐことになりますが、収入条件などによっては、債務を引き継げないといったケースもあります。金融機関によって対応が異なりますので、まずは住宅ローンを契約した金融機関に相談してみましょう。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |