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■建物の評価 |
@自用家屋 固定資産税評価額×1.0
A貸家 自用家屋の価格× (1 − 借家権割合) |
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■上場株式の評価 |
次の@〜Cのうち、最も低い金額で評価します。
@相続開始の日の最終取引価格
A相続開始のつきの最終取引価格の月平均額
Bその前月の最終取引価格の月平均額
Cその前々月の最終取引価格の月平均額 |
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■非上場株式の評価 |
取引相場のない株式の評価方法には以下の3種類があり、会社の規模及び株主の態様により、それぞれの評価方法を採用または併用して評価します。
@類似業種比準価格方式
その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を基として、1株当たりの配当金額、利益金額、準資産価格(帳簿価格によって計算した金額)の3つの要素を比較して求めた比準割合に乗じて評価する方式です。
A純資産価格方式
会社が保有する各資産を相続税評価額に評価替えしたところの純資産価格により評価する方式です。
B配当還元方式
配当率を利回りとしてとらえ、その株式に係る直近2期の平均年配当金額を10%の還元率で割り戻した金額で評価する方式です。どの評価方法を採用するかは株主の様態、会社の規模によって以下の様に決められています。(下記区分は筆頭株主グループの議決権割合が30%以上の場合のものであり、別に30%未満の場合の区分があります。) |
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《株主の態様と評価方式》 |
株主の態様 |
評価方式 |
同 族 株 主 の い る 会 社 |
同 族 株 主 |
取得後の議決権割合5%以上 |
原則的評価方式 |
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純資産価格方式による評価額 については20%の評価減の特例 が適用される場合があります。 |
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取得後の議決 権割合5%未満 |
中心的な同族株主が いない場合 |
中心的な 同族株主 がいる場 合 |
中心的な 同族株主 |
役員 |
その他 |
特例的評価方式 (配当還元方式) |
同族株主以外の株主 |
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●留意事項
1. 「同族株主」とは、課税時期における株主の1人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権の総数の30%以上である場合における、その株主及び同族関係者をいいます。ただし、その会社に50%超の議決権を有するグループがある場合においては、その50%超のグループに属する株主だけが同族株主となります。
2. 「中心的な同族株主」とは、課税時期において、同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(これらの者と特殊の関係のある会社のうち、これらの者の議決権の割合が25%異常である会社を含みます。)の議決権の割合が25%異常となる場合その株主をいいます。
3. 「役員」とは、代表取締役・専務取締役・常務取締役などを指し、平取締役や使用人兼役員などは含まれません。 |
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《会社の規模と評価方式》 |
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類似業種比準価格方式と純資産価格方式との併用方式(類似業種比準価格について準資産価格を選択可) |
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●留意事項
1.例外的な取扱として、「特定の評価会社」に該当した場合は、特殊な評価方法となります。 |
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2.特定事業用資産の評価の特例制度により、一定の要件を満たす取引相場のない株式については、評価額を100%減額できる場合があります。 |
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《会社規模の区分》 |
規 模 区 分 |
区分の内容 |
純資産価格(帳簿価格に よって計算した金額)及び 従業員数 |
直前期末以前 1年間における 取引金額 |
大
会
社 |
従業員数が100人以上の 会社又は右のいずれか一 に該当する会社 |
卸売業 |
20億円以上 (従業員数が50人以下の 会社を除く) |
80億円以上 |
小売・サー ビス業 |
10億円以上 (従業員数が50人以下の 会社を除く。) |
20億円以上 |
上記以外 |
10億円以上 (従業員数が50人以下の 会社を除く。) |
20億円以上 |
中
会
社 |
従業員数が100人未満の 会社で右のいずれか一に 該当する会社(大会社に 該当する場合は除く。) |
卸売業 |
7,000万円以上 (従業員数が5人以下の 会社を除く。) |
2億円以上 80億円未満 |
小売・サー ビス業 |
4,000万円以上 (従業員数が5人以下の 会社を除く。) |
6,000万円以上 20億円未満 |
上記以外 |
5,000万円以上 (従業員数が5人以下の 会社を除く。) |
8,000万円以上 20億円未満 |
小
会
社 |
従業員数が100人未満の 会社で右のいずれにも該 当する会社 |
卸売業 |
7,000万円未満又は従業 員数が5人以下 |
2億円未満 |
小売・サー ビス業 |
4,000万円未満又は従業 員数が5人以下 |
6,000万円未満 |
上記以外 |
5,000万円未満又は従業 員数が5人以下 |
8,000万円未満 |
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■生命保険の評価 |
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■死亡退職金の評価 |
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※弔慰金の非課税枠
・業務上の死亡の場合 …死亡時の普通給与の3年分相当額
・業務上以外の死亡の場合 …死亡時の普通給与の6か月分相当額 |
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■生命保険契約に関する権利 |
これは、保険事故が発生していないものに関する権利であり、相続開始の日の解約返戻金相当額 |
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■その他 |
@預貯金 元金 + 解約利子の手取額
A利付公社債 発行価格(※1) + 既経過利子の手取額
B割引公社債 発行価格(※1) + 既経過償還差益
C貸付信託 元金 + 既経過収益の手取額 − 買取割引料
D証券投資信託 解約請求額(※2)
Eゴルフ会員権 取引相場 × 0.7
F書画・骨董品 専門家による鑑定価格
※1 上場されているものは最終価格と平均値の低い方
※2 上場されているものは上記「上場株式の評価」の評価方法に準ずる。 |
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