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【4.相続手続の基礎知識】 3-1.不動産の相続登記方法 |
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亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合、名義変更(所有権移転登記)の手続をしなければなりません。
不動産の名義変更については、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、権利関係を明確にする上でも、できるだけ早めに手続することをおすすめします。
名義変更を行わずに長期間故人名義のままにしておくと、相続人が死亡してしまい、相続関係が非常に複雑になってしまうこともあります。期間が長くなるほど相続人が増えてしまい、手続もより煩雑になってしまいます。
さて、不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際の一般的な流れや必要書類、費用などについて簡単にご説明致します。
≪不動産の名義変更手続きの流れ≫
1.登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する(法務局)
↓ ※自宅以外の不動産を所有している場合は固定資産税の納付書などで確認しましょう
2.固定資産税評価証明書を取得する(不動産の所在地の市区町村役場)
↓
3.戸籍や住民票、印鑑証明書などの必要書類を取得する(必要書類は下記を参照)
↓ ※相続人が確定したら「相続関係説明図」を作成します。
↓ ※相続関係説明図を添付すると戸籍などの原本を還付してもらえます。
4.遺産分割協議書の作成 ※誰が不動産を取得するかを話し合う
↓
5.登記申請書の作成
↓
6.法務局に登記申請をする ※郵送でも可能です
↓
7.登記完了 ※登記識別情報(以前の権利証と同等のもの)を受取る
上記が、相続による不動産登記の流れになりますが、この中で最も手間と時間がかかるのが戸籍の収集作業かもしれません。通常でも1ヶ月程度はかかりますし、古い戸籍の本籍地が遠方の場合には3ヶ月前後かかる場合もあります。
≪相続登記に必要な書類≫
1.登記申請書 ※記載例は下記をご参照ください
2.登記原因証明情報と住所証明情報
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)
・相続する人(不動産を取得する人)の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・相続関係説明図 ※これを提出すると戸籍類を返却してもらえます。
・固定資産評価証明書 ※登録免許税を算出するために必要となります。
以上が一般的な相続登記で必要となる書類です。登記簿上の住所と住民票の除票の住所が異なる場合には戸籍の附票が必要となります。また、遺言書がある場合や、相続人が既に死亡しているような場合(数次相続)には、別途書類が必要になります。
≪相続登記にかかる費用≫
1.登録免許税 …固定資産評価額(千円未満切捨て)×1000分の4の金額(百円未満切捨て)
例えば評価額 55,555,555円 の不動産の場合
55,555,000円 × 1000分の4 = 222,220円 ⇒ 222,200円
(千円未満切捨て) (百円未満切捨て)
2.登記簿謄本(登記事項証明書) 1通につき700円
3.固定資産評価証明書 1通につき400円前後(市町村によって異なります)
4.戸籍類の取得費用 ※総額で10,000円〜20,000円程度かかる場合が多いようです
※5.司法書士報酬(司法書士に依頼した場合) ※上記1〜4とは別に3万円〜7万円程度
「登記」と聞くと司法書士に依頼しなければできないと思っている方も多いかもしれませんが、相続登記程度であればご自分で行うことも十分可能です。
但し、慣れない用語や書類も多いためどうしても何度も役所や法務局に足を運ばなければならない場合も多いでしょうし、平日の昼間でなければ手続を行うことができません。手間と時間を考えた場合には、専門家に依頼する方が良いと判断される方も多いかもしれません。
弊社ではご自分で登記申請をされる方のための支援サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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■登記申請書の記載例 |
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相続の場合、登記申請書には決まった様式はありません。上記の項目が記載されていれば手書きでもワープロ書きでも構いません。尚、マンション等の敷地権付区分建物等の場合には、不動産の表示方法が上記とは異なりますのでご注意ください。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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