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【4.相続手続の基礎知識】 1-3.ゆうちょ銀行の手続 |
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【死亡すると口座はどうなる?】のページで説明した通り、金融機関が死亡の事実を知った場合や、相続人などが申し出た場合には、故人名義の預金口座は凍結され、引き出しなどをすることができなくなってしまいます。
凍結された預金を解約したり、名義変更する場合の手続方法については【銀行や信金の手続】のページで記載しましたが、ここでは「ゆうちょ銀行」での手続方法について説明致します。
≪ゆうちょ銀行の貯金解約や名義変更の流れ≫
1 故人名義の貯金口座を把握する
↓ ※故人の遺品を整理して、通帳を探してみましょう
2 お近くの郵便局で「相続手続をしたい」旨を伝え、必要書類をもらう
↓ ※どこの郵便局でも手続可能です
3 『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』(3枚綴り)を記入
↓ ※ゆうちょ銀行の場合この書類を提出しなければ手続が始まりません
4 『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』を郵便局に提出する
↓ ※この時「代表相続人」を指定します
5 (北海道の場合)小樽貯金事務センターから必要書類が郵送されてくる
↓ ※提出後1週間〜10日程度で必要書類が代表相続人の自宅に郵送されます
↓ ※必要書類の確認表も同封されているのでチェックしながら準備しましょう
6 遺産分割協議をする ※誰がどのように相続するのかを相続人が話し合います
↓ ※不動産等その他の財産もある場合には「遺産分割協議書」を作成した方が良いでしょう
7 送られてきた書類に必要事項を記入し、相続人の署名押印をして郵便局に提出する
↓ ※代表相続人は免許証等の身分証明を持参しましょう。
↓ ※代表相続人以外が手続する場合には委任状と代表相続人の身分証明書(原本)が必要
↓ ※この時に通帳やキャッシュカードも一緒に提出します
↓ ※郵送ではなく、郵便局の窓口に提出します(内容を確認した上で受理されます)
↓ ※郵便局の窓口で「預かり証」を受け取ります
↓ ※郵便局から書類一式が貯金事務センターに送られます
↓ ※貯金事務センターから問い合わせがある場合があります
8 貯金事務センターでの処理が完了すると「引換証」が代表相続人宛に郵送される
↓
9 「引換証」を郵便局に持参し、貯金等の払い戻しや名義変更を行うと共に返却書類を受け取る
※弊社では、上記7までの事前準備についてお手伝いさせて頂き、郵便局や役所などに何度も行かなくても済むようお手伝いをさせて頂いております。但し、お客様には最低2度郵便局に行っていかなければなりません。(銀行等の場合は1度)
≪ゆうちょ銀行の貯金解約や名義変更のための必要書類(一般的な例)≫
1 相続確認表兼貯金等支払停止依頼書
2 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
3 相続人全員の戸籍謄本
4 相続人全員の印鑑証明書
5 故人名義の通帳及びキャッシュカード
6 ゆうちょ銀行専用の請求書
・貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)
・貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
・国債等相続手続請求書(名義書換請求書) など
※1 3枚綴りの依頼書です。郵便局でもらうか、インターネットでダウンロードします
※2 一つでも戸籍が抜けていると手続ができません。除籍謄本や改製原戸籍など古い戸籍も必要ですし、本籍地が遠方の場合には郵送での請求となるため、思った以上に時間がかかります。また「出生」からではなく「16歳」からの分でも良いとされていますが、その他の手続もある場合には「出生」からの戸籍を準備しておいた方が良いでしょう。
※3 故人名義の貯金を相続しない人も含めて全員の戸籍謄本が必要になります。
※4 上記同様、全員の印鑑証明書が必要です。法務局と異なり、発行後6ヶ月以内といった期限が
ありますので、あまり早く取得し過ぎないように注意しましょう。
※5 どうしても通帳やキャッシュカードが見つからないという場合も多いと思いますが、見つからなければ手続ができないということはありません。また、見つからない通帳があったとしても、故人名義の口座全てを調査してくれます。
※6 ゆうちょ銀行の依頼書(請求書)は手続内容によって6種類あります。最初に提出した『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』に記載した内容に基づいて、貯金事務センターから請求書が送られてきますのでその様式を利用します。
尚、遺言書がある場合には上記1〜5の他に、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認をしてもらった遺言書と検認調書、遺言執行者の選任の審判書などが必要になりますし、公正証書遺言の場合は遺言書の正本又は謄本が必要です。
≪ゆうちょ銀行の貯金解約や名義変更での注意点≫
上記の通り、一般的な銀行や信用金庫といった金融機関と違い、ゆうちょ銀行の相続手続は若干流れが異なります。まず、『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』という専用の依頼書を提出しなければ手続がスタートしません。また、代表相続人を決めなければならないという点も他の金融機関とは異なります。
ゆうちょ銀行の請求書はA-1様式〜A-6様式までの6種類があり、依頼内容によって書類が異なります。代表相続人のみの署名押印で良い場合と相続人全員の署名押印が必要な場合があります。はじめに送付した『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』に記載された内容に基づいて必要な請求書が郵送されてきますので、事前にホームページからダウンロードした用紙で準備していた場合、請求書が異なることがありますので注意しましょう。
相続人全員の署名押印が必要な場合、相続人が遠方にいる際は郵送で書類を順番に回しあって署名捺印することになりますが、一人の方が間違った場合、手続が遅れてしまうということもあります。特に高齢者の場合には電話で説明してもなかなか理解できないこともありますので注意が必要です。
不動産登記の際法務局に提出する印鑑証明書には期限がありませんが、ゆうちょ銀行の場合は発行後6ヶ月以内とされています。(2010年までは3ヶ月以内でした) あまり早く準備し過ぎると、戸籍収集などに手間取った場合、期限が切れてしまうこともありますので注意しましょう。
一般の銀行や信用金庫などの場合手続開始から2週間程度で完了しますが、ゆうちょ銀行の場合は3週間〜1ヶ月程度を見込んでおきましょう。
解約や名義変更とは別な話になりますが、故人名義の口座から公共料金などの自動引き落としを利用していた場合には、電力会社やガス会社等に対して契約者の変更と引き落とし口座の変更手続きをしましょう。引き落とし口座の変更には通常1〜3ヶ月程度かかりますので、それまでの間は振込やコンビニ払いなどで支払います。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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