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【4.相続手続の基礎知識】 2-2.遺族基礎年金を受取る手続 |
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「遺族基礎年金」とは、国民年金に加入中の方が亡くなった際、その方その方によって生計を維持されていた「18歳になる年度末までの子(障がいの状態にある場合は20歳未満)がいる妻」または「子」が受取ることのできる年金です。
■遺族基礎年金の支給要件
遺族基礎年金は、下記の要件に該当する方が亡くなった場合に支給されます。
(1)被保険者
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者
(3)老齢基礎年金の受給権者
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
■遺族基礎年金を受け取れる遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は「妻」又は「子」であって、被保険者又は被保険者であったの者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者である。ただし、妻は、次に要件に該当する子と生計を同じくする必要がある。
※子の要件
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(障害等級1級・2級に該当する子の場合は20歳未満であること)。ただし、婚姻しているときは支給されない
(2)死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
■「遺族基礎年金」の請求方法
最寄りの年金事務所か年金相談センターで手続きを行います。
■請求に必ず必要な書類
1.年金請求書
…上記の窓口に備え付けてあります
2.年金手帳
…紛失などによって提出できない場合は別紙理由書への記載が必要
3.戸籍謄本(全部事項証明書)
…死亡者と請求者の続柄が確認でき、死亡後発行され6ヶ月以内のもの
4.世帯全員の住民票
5.死亡者の住民票の除票(4に含まれる場合は不要です)
6.請求者の収入が確認できる書面(生計維持認定のため)
…所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
7.子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要)
…高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等
8.死亡診断書等のコピー
9.受取先金融機関の通帳等(請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要)
…カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳または
キャッシュカード(上記がわかる場合はコピーでも可)
10.印鑑(認印で可)
尚、死亡の原因が事件や事故といった「第三者行為」である場合には下記の書類も必要になります。
○第三者行為事故状況届(所定の様式があります)
○交通事故証明または事故が確認できる書類
○確認書(所定の様式があります)
○被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)
○損害賠償金の算定書(すでに決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの)
その他、状況によっては下記の書類が必要になる場合があります。
○年金加入期間確認通知書 …死亡者が共済組合に加入されていた期間があるとき
○年金証書 …他の公的年金から年金を受けているとき
○合算対象期間が確認できる書類(詳細は年金事務所にお問い合わせ下さい)
■遺族基礎年金の支給額(平成24年度) 遺族基礎年金の額は、786,500円(平成24年度)です。ただし、要件を満たす子の数によって、下記のように加算されます。
<妻が受給権者の場合> 要件に該当する子の数に応じて、次の額が加算されます。
1人目 226,300円
2人目 226,300円
3人目以降1人につき 75,400円
<子が受給権者の場合> 要件に該当する子の数に応じて、次の額が加算されます。
1人目 0円
2人目 226,300円
3人目以降1人につき 75,400円
◇増額される場合
(1)妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、翌月から増額されます。
◇減額される場合
子の内の一人を除いた他の子が次のいずれかに該当したときは、翌月から減額される
(1)死亡したとき
(2)婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき
(3)妻以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
(4)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
(5)妻と生計を同じくしなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く
(7)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
(8)20歳に達したとき
■遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは消滅します。
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
(3)直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む))
※妻が実家に戻り旧姓に戻っても受給権は消滅せず、そのまま遺族基礎年金を受給できます。
※妻特有の失権事由:子のすべてが上記の失権事由に該当したしたときは、妻の受給権は消滅します。
※妻が失権しても一定の要件に該当するときには、遺族厚生年金に寡婦加算額が加算されます。
■遺族基礎年金の支給停止
(1)遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する
(2)遺族基礎年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、妻が受給権者の場合は子が、子が受給権者のときは他の子が申請することによりその支給を停止する。この場合、前者の場合は子に、後者の場合は他の子に支給される
(3)妻が受給権を取得したときは、子はその間、支給停止される
(4)子が受給権を取得したときに生計を同じくする父又は母があるときは、その間、支給を停止する
※年金を含めた社会保障制度は今後も改正されることが考えられますので、最新の制度や各種の要件並びに支給額等は年金事務所や年金相談センターなどでご確認下さい。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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