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【4.相続手続の基礎知識】 1-2.銀行や信金などの手続 |
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【死亡すると口座はどうなる?】のページで説明した通り、金融機関が死亡の事実を知った場合や、相続人などが申し出た場合には、故人名義の預金口座は凍結され、引き出しなどをすることができなくなってしまいます。
凍結されていない口座であれば、キャッシュカードを利用して引き出すことは可能ですが、現在は本人確認手続が非常に厳しいので、窓口での引き出しや定期預金などの解約は難しいでしょう。
では、凍結された預金を解約したり、名義変更するにはどのような手続きが必要なのでしょう。このページでは一般的な銀行や信用金庫、信用組合、JAバンク、労働金庫などでの手続について説明致します。
尚、これはあくまでも標準的な手続方法であり、金融機関ごとで細かな様式や必要書類が異なる場合がありますので、実際の手続では各金融機関にお問い合わせの上手続をするようにして下さい。
≪預金の解約や名義変更の流れ≫
1 故人名義の預金口座を把握する
↓ ※故人の遺品を整理して、どこの金融機関に口座があるかを把握しましょう
2 各金融機関で「相続手続をしたい」旨を伝え、必要書類をもらう
↓ ※その他の口座や他支店の口座がないか調べてもらいましょう
3 戸籍など必要書類を準備する
↓ ※古い戸籍も必要なので通常1〜3ヶ月くらいかかります
4 遺産分割協議をする ※誰がどのように相続するのかを相続人が話し合います
↓ ※不動産等その他の財産もある場合には「遺産分割協議書」を作成した方が良いでしょう
5 金融機関の「依頼書」等に相続人全員が署名捺印(実印)する
↓
6 金融機関で最終の手続をして解約や名義変更をする
※弊社では、上記5までの事前準備についてお手伝いさせて頂き、金融機関や役所などに何度も行かなくても済むようお手伝いをさせて頂いております。また、6の最終的なお手続きにも同行させて頂きます。
≪預金の解約や名義変更のための必要書類(一般的な例)≫
1 金融機関の「依頼書」等
2 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
3 相続人全員の戸籍謄本
4 相続人全員の印鑑証明書
5 故人名義の通帳及びキャッシュカード
※1 金融機関によって名称や様式が異なります。また、定期預金がある場合や、出資している場合、国債を購入している場合などは必要書類が増えるます。
※2 一つでも戸籍が抜けていると手続ができません。除籍謄本や改製原戸籍など古い戸籍も必要ですし、本籍地が遠方の場合には郵送での請求となるため、思った以上に時間がかかります。また、金融機関によっては「出生」からではなく「16歳」からの分でも良いとしているところもありますが、その他の手続もある場合には「出生」からの戸籍を準備しておいた方が良いでしょう。
※3 故人名義の預金を相続しない人も含めて全員の戸籍謄本が必要になります。
※4 上記同様、全員の印鑑証明書が必要です。法務局と異なり、発行後3ヶ月以内といった期限を設けている場合が多いので、あまり早く取得し過ぎないように注意しましょう。
※5 どうしても通帳やキャッシュカードが見つからないという場合も多いと思いますが、見つからなければ手続ができないということはありません。但しその場合には「念書」「紛失届」等(金融機関によって異なります)別途書類が必要になります。
尚、遺言書がある場合には上記1〜5の他に、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認をしてもらった遺言書と検認調書、遺言執行者の選任の審判書などが必要になりますし、公正証書遺言の場合は遺言書の正本又は謄本が必要です。
また、遺産分割協議書のある無しによって必要書類が異なる場合もありますので、各金融機関で確認しましょう。
≪預金の解約や名義変更での注意点≫
ほとんどの金融機関では独自様式の「依頼書」が用意されており、その用紙に相続人全員が署名押印(実印)しなければなりません。中には記入欄が非常に狭いため、住所や氏名を書くのにも一苦労といった金融機関もあります。
また、通常「依頼書」の相続人欄は3〜5人程度なため、書ききれないといったケースもあります。この場合の対応も金融機関によって異なります。例えば、「余白欄に追加してもよい」という金融機関もあれば「別用紙に記入して下さい」というところもあります。さらに、別用紙に記入した場合に「契印が必要」というところもありますし、「契印は不要」というところもあります。
相続人が遠方にいる場合などは、郵送で書類を順番に回しあって署名捺印することになりますが、一人の契印がないため手続が進まないといった事態も発生してしまいます。特に相続人が高齢者の場合には電話で説明してもなかなか理解できないといったケースも多いので注意が必要です。
「依頼書」等に記載する住所氏名等は全て「自署」でなければならない金融機関がほとんどです。記入にあたっては、印鑑証明書に記載された通りに記入するようにしましょう。特に戸籍上の氏名で「澤」「邊」「廣」などの旧字を使用している場合には注意しましょう。
ほとんどの金融機関の場合、提出した戸籍類は確認をした後に返却してくれますが、印鑑証明書は原本を提出しなければなりません。但し、戸籍ははじめからコピーだけを提出しても受け付けてくれませんので、手続の際は一度原本を提出します。しかし、一部の金融機関では戸籍等も還付してくれないところもあるようですので、事前に確認しましょう。
不動産登記の際法務局に提出する印鑑証明書には期限がありまあせんが、発行後3ヶ月以内、6ヶ月以内といった期限を設けている金融機関がほとんどです。あまり早く準備し過ぎると、戸籍収集などに手間取った場合、期限が切れてしまうこともありますので注意しましょう。
農協(JAバンク)の場合、故人が組合員勘定(組勘)を利用していた場合にはこちらの手続も別途必要となります。
解約や名義変更とは別な話になりますが、故人名義の口座から公共料金などの自動引き落としを利用していた場合には、電力会社やガス会社等に対して契約者の変更と引き落とし口座の変更手続きをしましょう。引き落とし口座の変更には通常1〜3ヶ月程度かかりますので、それまでの間は振込やコンビニ払いなどで支払います。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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