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■生命保険・医療保険等の手続 |
亡くなった方が生命保険や医療保険などに加入していた場合、その契約内容に応じて死亡給付金や入院給付金などを受取ることが可能ですので、契約している保険会社に対して請求手続きを行いましょう。
生命保険等の給付金は、こちら側から請求しなければ受取ることはできません。保険会社側から請求書類等を送ってくることはありませんのでご注意ください。
手続方法については各保険会社によって様式や添付書類等が異なります。まずは、故人が契約していた保険証券を見つけて保険会社に連絡しましょう。一般的な手続の流れは下記のようになります。
≪保険金等の請求手続きの流れ≫
1.保険会社に死亡の連絡
↓ ※保険証券を用意し、証券番号等を伝えると手続きがスムーズです。
2.受取人となる相続人に手続き書類が郵送される
↓ ※複数の相続人がいる場合には代表者を決めておきましょう。
3.書類の記入と添付書類の準備
↓ ※契約内容によっては医師の診断書等が必要になる場合があります。
4.保険会社に書類を返送
↓
5.保険金の受取(振込)
≪一般的な保険金等請求手続に必要な書類≫
・保険金請求書(死亡保険金・入院給付金など)
・保険証券
・死亡診断書(所定の死亡証明書が必要な場合もある)
・被保険者の住民票の除票(故人の死亡の記載のあるもの)
・受取人の戸籍抄本または謄本
・受取人の印鑑証明書
以上が、一般的な保険金請求手続きの際に必要な書類ですが、死亡保険金の受取人が「法定相続人」となっている場合には、代表相続人以外の相続人の「同意書」等が必要となる場合もあります。また、事故等で死亡した場合には「交通事故証明書」なども必要になります。
保険会社から送られてくる書類の中には必ず「手続のしおり」のような説明書類が入っていますので、内容を確認しながら書類の記入や添付書類の準備をしていきましょう。また、分からないことがあれば気軽に保険会社に問い合わせましょう。
医療保険の場合死亡給付金の特約が付加されていないと死亡保険金は受取ることができませんが、故人が入院をしていた場合には「入院給付金」を受取ることが可能です。契約内容がどのようになっているのかがわからないといった場合には、まずは保険会社に連絡をしてみましょう。 |
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■自動車保険の手続 |
故人が所有していた自動車を相続した場合、車検証の名義変更とは別に自動車保険も名義変更する必要があります。
自動車保険には自賠責保険と任意保険がありますが、自賠責保険についてはそのままの名義でも大きな問題はないでしょうから、次回の車検時に名義変更しましょう。しかし、任意保険に関しては新たな所有者が保険の対象とならなくなってしまう場合もありますので注意しましょう。
自動車保険(任意保険)の名義変更は、保険証券に記載されている代理店で行います。年齢条件等が変更になる場合には追加保険料が必要なケースもあります。
これまで自動車を持っていなかった方の場合で、故人と同居の親族であれば故人の等級をそのまま引き継ぐことができます。 |
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■火災保険の手続 |
「夫が亡くなった後、火災保険の名義変更をしない内に火災が起きてしまったら保険金をもらえないのですか?」と、不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
基本的に「住宅」などといった「物」に対してかけられている保険は、その所有者に対して保険金が支払われる仕組みとなっています。契約名義が故人のままであったとしても、また不動産の所有権移転登記をしていなかったとしても、物件の所有者は相続人となりますので、夫を亡くされてそのままその家に住んでいる奥様に対して保険金が支払われることになります。
但し、実際の保険金請求の際には所有権移転登記によって物件の所有者名義が変更された後でなければ保険金を受け取ることができませんので、所有権移転登記と共に火災保険の名義変更も早目にするようにしましょう。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |