(備考) |
◎ |
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必ず必要な書類です |
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● |
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被相続人の死亡の記載があるものが必要です。 |
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○ |
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上場株式会社で、新たに株主となる場合に必要な書類です。
(2009年1月5日以降に相続が発生した場合には不要) |
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▼ |
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上場会社数式の場合、必ず必要な書類です。 |
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▽ |
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未上場会社株式の場合、必ず必要な書類です。 |
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▲ |
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被相続人がお亡くなりになってから遺産分割が確定するまでの間に発生した株式配当金に未受領分がある場合に必要です。 |
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△ |
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遺言の内容によって必要な場合があります。 |
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□ |
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被相続人の届出住所と戸籍謄本等で確認できる住所が異なる場合に必要です。 |
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■ |
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承継人のみ提出する必要がある書類です。 |
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* |
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通常必要となる書類ですが、不要な場合もありますので手続担当者にご確認下さい。 |
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※1 |
相続発生時点によって提出する書類が異なります |
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2009年1月4日以前に相続が開始されている場合:「失念救済請求書」 |
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2009年1月5日以降に相続が開始されている場合:「口座振替申請書」 |
※2 |
未上場会社株式の場合のみ必要となります。不所持、登録株(端株)の実の場合は株券の提出は不要となります。 |
※3 |
「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」には発行後の有効期限はありません。 |
※4 |
承継人は6ヶ月以内の印鑑証明書を提出しなければなりませんが、その他の方については遺産分割合意時に有効なもので構いません。 |
※5 |
弁護士の場合は弁護士会発行の証明書による取り扱いも可能です。 |
※6 |
相続人の中に未成年者の方がいる場合には、親権者が法定代理人として「遺産分割協議書」又は「共同相続人同意書」に署名捺印する必要があります。但し、親権者も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が「遺産分割協議書」又は「共同相続人同意書」に署名捺印する必要があります。その場合には別途「特別代理人の印鑑証明書」と「家庭裁判所の審判書(謄本)」の提出が必要です。 |
(注) |
REIT、ETFの銘柄を所有で「公示催告」での手続となる場合には「同意書」ではなく「分割協議書」が必要となります。 |