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■公共料金等の名義変更手続きについて |
世帯主である方が亡くなった際には、やらなければならない名義変更手続きの数がどうしても多くなってしまいます。
別項目で説明したような、不動産等の名義変更はもちろんですが、電気やガスといったいわゆる公共料金についても早目に名義変更手続きをした方が良いでしょう。特に、故人名義の口座から自動引き落としされている場合は、口座が凍結されてしまうと引き落としができなくなってしまいますので注意が必要です。
名義変更が必要な公共料金の主なものを挙げると下記のようになります。
・電気料金 : 電力会社
・ガス料金 : ガス会社
・電話料金 : NTT
・水道料金 : 市町村役場
・NHK受信料 : NHK
電気やガス等の場合は面倒な書類も必要なく手続可能ですが、これらの中で、NTTの手続が最も面倒かもしれません。特に古くから使用している電話の場合には「電話加入権」があるため、戸籍などの書類が必要になります。 |
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■銃砲刀剣類の名義変更手続
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該当者は多くないかもしれませんが、猟銃を持っていたり、趣味で日本刀を所有している方もいらっしゃいますが、ご承知の通り日本では拳銃や一定の刃渡りの刀剣類などを所持することは認められていません。
「銃刀法違反」といった言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」と言い、鉄砲や一定の条件の刃物を所持する場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。この許可については、あくまでも「個人」に対しての許可であり、許可そのものは相続されませんので、相続人が引き続き所持する場合には、新たに許可申請をしなければなりません。
但し、美術品や骨董品として価値がある「古式銃砲」や、日本刀などの刀剣類に関しては公安委員会ではなく、教育委員会への登録が必要です。これらの銃砲刀剣類は相続財産となりますので、教育委員会で名義変更手続きをしなければなりません。
銃砲刀剣類の「登録」は上記の「許可」とは違い、銃砲刀剣類そのものに対する登録ですので、名義変更する新所有者の適正等は問題になりません。
通常、日本刀を所持している方は登録証を刀の鞘などに括りつけて保管している場合が多いようですが、登録証が無い場合には「新たに発見された銃砲刀剣類」として教育委員会で登録する必要があります。 |
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■ポイントカードのポイントはどうなる? |
最近は様々なお店が「ポイントカード」を発行していますし、クレジットカードにもポイント機能が付いている場合が多いです。
さて、故人が使用していたポイントカードは相続できるのでしょうか?
残念ながらほとんどの場合、付与されたポイントは名義人本人のみに使用する権利があり、名義人が死亡した場合には自動的にポイントも消滅するというケースが多いようです。
特に本人確認の必要がないポイントカードの場合であれば、そのまま継続して家族が使用することもできるでしょうが、そうでない場合にはポイントが消滅してしまいます。
クレジットカード等の場合、債務を引き継ぐ手続をしなければなりませんが、借金は相続人に承継されるけれど、ポイントは相続されません。何だかとても不公平な感じがしますが、実際にはそのような契約内容になっているようです。せっかくポイントが貯まっている場合には、解約や名義変更等の手続をする前にポイントを使ってしまうのが良いでしょう。 |
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