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【4.相続手続の基礎知識】 2-1.死亡届と未支給年金受取り |
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年金を受け取っていた方が亡くなれば、年金を受け取る権利は無くなってしまいますので「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。
ご存知のように年金は2ヶ月ごとに支給されますので、最後に支給された日から亡くなった日までの分についてはまだ年金を受け取っていないことになります。これを「未支給年金」と言い、故人と生計を一にしていた一定の遺族が受け取ることができます。
■未支給年金を受け取ることができる遺族
年金受給者が亡くなった時、その人と生計を一にしていた下記の遺族です。
@配偶者
A子
B父母
C孫
D祖父母
E兄弟姉妹
順番も上記の通りですので、配偶者や子がいるのに父母が受け取るということはできません。同順位の人が複数いる場合には、その内の誰かが代表して請求します。
「生計を一にしていた」という点についですが、これは同居であったかどうかは関係ありませんし、金銭的な支援をしていたかどうかという点も問題になりません。基本的には行き来があり、食事の面倒や介護などといった援助があったかどうかがわかれば良いです。実際には書面で第三者による証明欄に捺印してもらいます。(詳細は別途下部に記載します)
■書類の提出方法
◆死亡の届出について
『年金受給権者死亡届(報告書)』 (下記の記載例参照)
(添付書類)
・亡くなった方の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書や、「除籍」の記載がある戸籍謄本など)
◆未支給年金請求の届出について
『未支給【年金・保険給付】請求書』 (下記の記載例参照)
(添付書類)
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳又はそのコピー
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
ほとんどの場合、上記2つの届出は同時に提出することになります。同時に提出する場合には下記記載例の3枚複写の様式を利用します。
『年金受給権者死亡届(報告書)』及び『未支給【年金・保険給付】請求書』は年金事務所で受け取るかホームページでダウンロードすることも可能です。但し、3枚複写式になっているのでダウンロードを利用する場合には全ての用紙にそれぞれ記入する必要がありますので注意しましょう。
■手続の際の注意点
以前は預金通帳の原本を窓口に提出する必要がありましたが、今は通帳やキャッシュカード、その他銀行等が発行した書類のコピーでも可能になりました(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義などがわかるものであれば可)。また、ネット銀行の場合は受取ができない銀行がありますので注意しましょう。
上記の手続が遅れた場合、未支給ではなく逆に死亡日以降の年金を受け取ってしまうことがあり、その場合、多く受け取った年金を返金しなければなりませんので、できるだけ早めに手続をするようにしましょう。
未支給年金が支給されるのは、約3ヶ月後となります。
年金の手続にはその他「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」などといった給付もありますので、それぞれの説明ページをご参照ください。 |
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■未支給【年金・保険給付】請求書及び死亡届(報告書)の記載例 |
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請求書・死亡届用紙と記載例をダウンロードする→ |
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※年金を含めた社会保障制度は今後も改正されることが考えられますので、最新の制度や各種の要件並びに支給額等は年金事務所や年金相談センターなどでご確認下さい。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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